
札幌のファイナンシャルプランナー大川真理子です。
3月に入り、卒業証書と書かれた紺色のファイルを持つ学生を何度か見かけました。4月には入学式が待っているという方も少なくないかと思います。
進学する側はワクワクですが、学費を支払う側は計算しながらドキドキする時期でもあります。
そして、このタイミングでもし祖父母から「学費を出そうか」との申し出があったら、気を付けたいことがあります。
入学祝いで300万円もらった場合、贈与税はかかる?
自分の財産を無償で相手に渡す意思表示をして、相手が受け取る意志表示をすると「贈与」が成立します。
そして1年間に110万円を超える額を個人から受け取ると、超えた金額に対して贈与税が発生します。
例えば、入学祝いで孫が祖父母から300万円を受け取った場合は、300万円-110万円=90万円に対して贈与税がかかります。
そして1年間に110万円を超える額を個人から受け取ると、超えた金額に対して贈与税が発生します。
例えば、入学祝いで孫が祖父母から300万円を受け取った場合は、300万円-110万円=90万円に対して贈与税がかかります。

学校の授業料200万円を祖父母が支払ってくれた場合

もし、学校の授業料が200万円で、祖父母が授業料200万円を振り込んだ場合、贈与税は発生しません。
贈与税が発生する300万円の入学祝いとの違いは、「教育費にあてる財産」という点です。
入学祝いとして孫に現金を渡すと、旅行費用に使ったり、アクセサリーを購入する費用になったりと、どのように使われるか分かりません。
一方、夫婦や親子などの扶養義務者(祖父母も含む)から、教育費や生活費として渡された財産で、通常必要と認められるものに使う場合は、贈与税がかからないようになっています。
贈与税が発生する300万円の入学祝いとの違いは、「教育費にあてる財産」という点です。
入学祝いとして孫に現金を渡すと、旅行費用に使ったり、アクセサリーを購入する費用になったりと、どのように使われるか分かりません。
一方、夫婦や親子などの扶養義務者(祖父母も含む)から、教育費や生活費として渡された財産で、通常必要と認められるものに使う場合は、贈与税がかからないようになっています。
教育費・生活費で通常必要と認められるものって?
通常必要と認められる教育費とは、学費や教材費、文具費などのことです。
通常必要と認められる生活費とは、治療費、養育費その他子育てに関する費用など、日常生活に必要な費用のことです。
もし、教育費や生活費の名目で贈与を受けたにもかかわらず、預金にあてたり、株式や不動産などの購入に使った場合は贈与税が発生します。
通常必要と認められる生活費とは、治療費、養育費その他子育てに関する費用など、日常生活に必要な費用のことです。
もし、教育費や生活費の名目で贈与を受けたにもかかわらず、預金にあてたり、株式や不動産などの購入に使った場合は贈与税が発生します。

念のため、用途は説明できるようにしておきましょう

祖父母から一人暮らしをしている孫へ生活費の仕送りをする場合は、通常必要と認められる範囲の生活費扱いとなり、贈与税は発生しません。
ただ、贈与した財産が教育費や生活費以外に使われていた場合、贈与税の対象になることがありますので、授業料を振り込んだ場合は振込みの記録、生活費として使った場合は領収書の保管など、贈与された現金の使用の記録をきちんと残しておきましょう。
ただ、贈与した財産が教育費や生活費以外に使われていた場合、贈与税の対象になることがありますので、授業料を振り込んだ場合は振込みの記録、生活費として使った場合は領収書の保管など、贈与された現金の使用の記録をきちんと残しておきましょう。
入学祝いで300万円もらった場合、贈与税はかかる?

自分の財産を無償で相手に渡す意思表示をして、相手が受け取る意志表示をすると「贈与」が成立します。
そして1年間に110万円を超える額を個人から受け取ると、超えた金額に対して贈与税が発生します。
例えば、入学祝いで孫が祖父母から300万円を受け取った場合は、300万円-110万円=90万円に対して贈与税がかかります。
そして1年間に110万円を超える額を個人から受け取ると、超えた金額に対して贈与税が発生します。
例えば、入学祝いで孫が祖父母から300万円を受け取った場合は、300万円-110万円=90万円に対して贈与税がかかります。
学校の授業料200万円を祖父母が支払ってくれた場合

もし、学校の授業料が200万円で、祖父母が授業料200万円を振り込んだ場合、贈与税は発生しません。
贈与税が発生する300万円の入学祝いとの違いは、「教育費にあてる財産」という点です。
入学祝いとして孫に現金を渡すと、旅行費用に使ったり、アクセサリーを購入する費用になったりと、どのように使われるか分かりません。
一方、夫婦や親子などの扶養義務者(祖父母も含む)から、教育費や生活費として渡された財産で、通常必要と認められるものに使う場合は、贈与税がかからないようになっています。
贈与税が発生する300万円の入学祝いとの違いは、「教育費にあてる財産」という点です。
入学祝いとして孫に現金を渡すと、旅行費用に使ったり、アクセサリーを購入する費用になったりと、どのように使われるか分かりません。
一方、夫婦や親子などの扶養義務者(祖父母も含む)から、教育費や生活費として渡された財産で、通常必要と認められるものに使う場合は、贈与税がかからないようになっています。
教育費・生活費で通常必要と認められるものって?

通常必要と認められる教育費とは、学費や教材費、文具費などのことです。
通常必要と認められる生活費とは、治療費、養育費その他子育てに関する費用など、日常生活に必要な費用のことです。
もし、教育費や生活費の名目で贈与を受けたにもかかわらず、預金にあてたり、株式や不動産などの購入に使った場合は贈与税が発生します。
通常必要と認められる生活費とは、治療費、養育費その他子育てに関する費用など、日常生活に必要な費用のことです。
もし、教育費や生活費の名目で贈与を受けたにもかかわらず、預金にあてたり、株式や不動産などの購入に使った場合は贈与税が発生します。
念のため、用途は説明できるようにしておきましょう

祖父母から一人暮らしをしている孫へ生活費の仕送りをする場合は、通常必要と認められる範囲の生活費扱いとなり、贈与税は発生しません。
ただ、贈与した財産が教育費や生活費以外に使われていた場合、贈与税の対象になることがありますので、授業料を振り込んだ場合は振込みの記録、生活費として使った場合は領収書の保管など、贈与された現金の使用の記録をきちんと残しておきましょう。
ただ、贈与した財産が教育費や生活費以外に使われていた場合、贈与税の対象になることがありますので、授業料を振り込んだ場合は振込みの記録、生活費として使った場合は領収書の保管など、贈与された現金の使用の記録をきちんと残しておきましょう。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 J-FLEC認定アドバイザー、北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。