2026年10月から、子育て世帯に関わる国民年金の新しい制度がスタートするのをご存じですか?
その名も、「育児免除制度」。自営業やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者が1歳未満の子どもを育てている場合、一定期間の国民年金保険料が免除される仕組みです。
対象となるのはママだけではありません。条件を満たせばパパも対象となり、免除された期間も将来の年金額にはきちんと反映されるのが特徴です。
「自分は対象になる?」「いつからいつまで免除されるの?」と気になった方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
ママだけじゃない!パパもOKって本当?「育児免除」対象者をチェック
2026年10月1日から、1歳未満の子どもを育てている国民年金の「第1号被保険者」を対象に、国民年金保険料が免除される制度が始まります。
第1号被保険者とは、たとえば自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の方など。1歳未満の子どもを養育している第1号被保険者で、一定の要件を満たしていれば、実父母・養父母ともに対象となります。
これまで、厚生年金に加入している会社員などには育児休業中の社会保険料を免除する仕組みがありましたが、自分で国民年金を納める自営業者やフリーランスには、育児を理由に保険料が免除される仕組みがありませんでした。
そこで新たに設けられたのが、今回の「育児免除制度」です。
大きなポイントは、仕事を休んでいるかどうかを問わないこと。育児をしながら仕事を続けている方も対象になります。さらに、所得による制限もありません。
第1号被保険者とは、たとえば自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の方など。1歳未満の子どもを養育している第1号被保険者で、一定の要件を満たしていれば、実父母・養父母ともに対象となります。
これまで、厚生年金に加入している会社員などには育児休業中の社会保険料を免除する仕組みがありましたが、自分で国民年金を納める自営業者やフリーランスには、育児を理由に保険料が免除される仕組みがありませんでした。
そこで新たに設けられたのが、今回の「育児免除制度」です。
大きなポイントは、仕事を休んでいるかどうかを問わないこと。育児をしながら仕事を続けている方も対象になります。さらに、所得による制限もありません。
免除されるのはいつまで?
原則として、子どもを養育することになった月から「1歳の誕生日の前月」までが対象となり、最大12か月間、保険料(令和8年度:月額17,920円)が免除されます。
ただし、出産したママには、もともと国民年金の「産前産後期間の保険料免除制度」があります。
産前産後免除を受ける場合は、その期間に引き続く9か月間が今回の育児免除の対象となり、産前産後から育児期間まで切れ目なく保険料負担を軽減する仕組みになっています。
【参考】:厚生労働省|令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
ただし、出産したママには、もともと国民年金の「産前産後期間の保険料免除制度」があります。
産前産後免除を受ける場合は、その期間に引き続く9か月間が今回の育児免除の対象となり、産前産後から育児期間まで切れ目なく保険料負担を軽減する仕組みになっています。
【参考】:厚生労働省|令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
制度開始の前の出産でも大丈夫!
この免除制度がスタートするのは2026年10月1日ですが、それより前に出産した方も対象になる場合があります。
たとえば、この10月時点で1歳未満の子どもを育てているなど、免除を受けられる期間が残っていれば、申請で10月以降の国民年金保険料が免除されます。
夫婦ともに第1号被保険者で要件を満たしていれば、それぞれが免除を受けることもできるので、現在1歳未満のお子さんがいるご家庭も、「うちは制度が始まる前に生まれたから関係ない」と思わず、一度確認してみてくださいね。
たとえば、この10月時点で1歳未満の子どもを育てているなど、免除を受けられる期間が残っていれば、申請で10月以降の国民年金保険料が免除されます。
夫婦ともに第1号被保険者で要件を満たしていれば、それぞれが免除を受けることもできるので、現在1歳未満のお子さんがいるご家庭も、「うちは制度が始まる前に生まれたから関係ない」と思わず、一度確認してみてくださいね。
免除されたら将来の年金は減る?
「免除された分、将来もらえる年金が減るのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。
今回の育児免除では、免除された期間も「保険料を納付した期間」として扱われます。
つまり、この制度を利用したことで、その期間分の老齢基礎年金が減ってしまうわけではありません。
これは、従来の一般的な国民年金保険料の免除制度との大きな違いです。
今回の育児免除では、免除された期間も「保険料を納付した期間」として扱われます。
つまり、この制度を利用したことで、その期間分の老齢基礎年金が減ってしまうわけではありません。
これは、従来の一般的な国民年金保険料の免除制度との大きな違いです。
申請しないと免除にならない!対象者は忘れずに手続きを
原則として、育児免除を受けるためには届出が必要です。
市区町村の国民年金担当窓口への提出や郵送のほか、10月1日以降はマイナポータルからの電子申請も可能に。
ただし、出産したママで、すでに産前産後免除の手続きをしているなど一定の条件を満たす場合には、改めて届出をしなくても育児免除の対象となるケースがあります。
赤ちゃんが生まれたばかりの時期は、毎日のお世話で精いっぱい。産後に年金の制度まで調べる余裕はなかなかありません。
妊娠中や出産前から「こんな制度がある」と知っておくことも大切です。
特に、自営業やフリーランスとして働くパパ・ママは、10月から始まる新しい制度をぜひチェックしてみてくださいね。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新情報は、日本年金機構等でご確認ください。
市区町村の国民年金担当窓口への提出や郵送のほか、10月1日以降はマイナポータルからの電子申請も可能に。
ただし、出産したママで、すでに産前産後免除の手続きをしているなど一定の条件を満たす場合には、改めて届出をしなくても育児免除の対象となるケースがあります。
赤ちゃんが生まれたばかりの時期は、毎日のお世話で精いっぱい。産後に年金の制度まで調べる余裕はなかなかありません。
妊娠中や出産前から「こんな制度がある」と知っておくことも大切です。
特に、自営業やフリーランスとして働くパパ・ママは、10月から始まる新しい制度をぜひチェックしてみてくださいね。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新情報は、日本年金機構等でご確認ください。
ママだけじゃない!パパもOKって本当?「育児免除」対象者をチェック
2026年10月1日から、1歳未満の子どもを育てている国民年金の「第1号被保険者」を対象に、国民年金保険料が免除される制度が始まります。
第1号被保険者とは、たとえば自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の方など。1歳未満の子どもを養育している第1号被保険者で、一定の要件を満たしていれば、実父母・養父母ともに対象となります。
これまで、厚生年金に加入している会社員などには育児休業中の社会保険料を免除する仕組みがありましたが、自分で国民年金を納める自営業者やフリーランスには、育児を理由に保険料が免除される仕組みがありませんでした。
そこで新たに設けられたのが、今回の「育児免除制度」です。
大きなポイントは、仕事を休んでいるかどうかを問わないこと。育児をしながら仕事を続けている方も対象になります。さらに、所得による制限もありません。
第1号被保険者とは、たとえば自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の方など。1歳未満の子どもを養育している第1号被保険者で、一定の要件を満たしていれば、実父母・養父母ともに対象となります。
これまで、厚生年金に加入している会社員などには育児休業中の社会保険料を免除する仕組みがありましたが、自分で国民年金を納める自営業者やフリーランスには、育児を理由に保険料が免除される仕組みがありませんでした。
そこで新たに設けられたのが、今回の「育児免除制度」です。
大きなポイントは、仕事を休んでいるかどうかを問わないこと。育児をしながら仕事を続けている方も対象になります。さらに、所得による制限もありません。
免除されるのはいつまで?
原則として、子どもを養育することになった月から「1歳の誕生日の前月」までが対象となり、最大12か月間、保険料(令和8年度:月額17,920円)が免除されます。
ただし、出産したママには、もともと国民年金の「産前産後期間の保険料免除制度」があります。
産前産後免除を受ける場合は、その期間に引き続く9か月間が今回の育児免除の対象となり、産前産後から育児期間まで切れ目なく保険料負担を軽減する仕組みになっています。
【参考】:厚生労働省|令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
ただし、出産したママには、もともと国民年金の「産前産後期間の保険料免除制度」があります。
産前産後免除を受ける場合は、その期間に引き続く9か月間が今回の育児免除の対象となり、産前産後から育児期間まで切れ目なく保険料負担を軽減する仕組みになっています。
【参考】:厚生労働省|令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
制度開始の前の出産でも大丈夫!
この免除制度がスタートするのは2026年10月1日ですが、それより前に出産した方も対象になる場合があります。
たとえば、この10月時点で1歳未満の子どもを育てているなど、免除を受けられる期間が残っていれば、申請で10月以降の国民年金保険料が免除されます。
夫婦ともに第1号被保険者で要件を満たしていれば、それぞれが免除を受けることもできるので、現在1歳未満のお子さんがいるご家庭も、「うちは制度が始まる前に生まれたから関係ない」と思わず、一度確認してみてくださいね。
たとえば、この10月時点で1歳未満の子どもを育てているなど、免除を受けられる期間が残っていれば、申請で10月以降の国民年金保険料が免除されます。
夫婦ともに第1号被保険者で要件を満たしていれば、それぞれが免除を受けることもできるので、現在1歳未満のお子さんがいるご家庭も、「うちは制度が始まる前に生まれたから関係ない」と思わず、一度確認してみてくださいね。
免除されたら将来の年金は減る?
「免除された分、将来もらえる年金が減るのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。
今回の育児免除では、免除された期間も「保険料を納付した期間」として扱われます。
つまり、この制度を利用したことで、その期間分の老齢基礎年金が減ってしまうわけではありません。
これは、従来の一般的な国民年金保険料の免除制度との大きな違いです。
今回の育児免除では、免除された期間も「保険料を納付した期間」として扱われます。
つまり、この制度を利用したことで、その期間分の老齢基礎年金が減ってしまうわけではありません。
これは、従来の一般的な国民年金保険料の免除制度との大きな違いです。
申請しないと免除にならない!対象者は忘れずに手続きを
原則として、育児免除を受けるためには届出が必要です。
市区町村の国民年金担当窓口への提出や郵送のほか、10月1日以降はマイナポータルからの電子申請も可能に。
ただし、出産したママで、すでに産前産後免除の手続きをしているなど一定の条件を満たす場合には、改めて届出をしなくても育児免除の対象となるケースがあります。
赤ちゃんが生まれたばかりの時期は、毎日のお世話で精いっぱい。産後に年金の制度まで調べる余裕はなかなかありません。
妊娠中や出産前から「こんな制度がある」と知っておくことも大切です。
特に、自営業やフリーランスとして働くパパ・ママは、10月から始まる新しい制度をぜひチェックしてみてくださいね。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新情報は、日本年金機構等でご確認ください。
市区町村の国民年金担当窓口への提出や郵送のほか、10月1日以降はマイナポータルからの電子申請も可能に。
ただし、出産したママで、すでに産前産後免除の手続きをしているなど一定の条件を満たす場合には、改めて届出をしなくても育児免除の対象となるケースがあります。
赤ちゃんが生まれたばかりの時期は、毎日のお世話で精いっぱい。産後に年金の制度まで調べる余裕はなかなかありません。
妊娠中や出産前から「こんな制度がある」と知っておくことも大切です。
特に、自営業やフリーランスとして働くパパ・ママは、10月から始まる新しい制度をぜひチェックしてみてくださいね。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新情報は、日本年金機構等でご確認ください。
川西菜都美
社会保険労務士
結喜(ゆき)社会保険労務士事務所 代表 人と人とを喜びでつなげられるような活動をしたいという思いを込めた事務所名です。私自身も3人の子を持つ母親なので、特に働くママや子育て家庭に役立つ情報を届けることに力を入れています。SASARUでも、人事労務やお金のことなど、暮らしに役立つ情報を発信。 自分の足で景色や空気が変わっていく瞬間が好きで、マラソンが趣味です。