ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。
春からの新生活にそなえて引っ越しをしたり、進学に伴って学費を用意するなど、3月はまとまったお金が必要になりやすい時期です。
親が資金を準備しているケースもありますが、もし祖父母などからの援助がある場合、事前に知っておくと便利な制度があります。
誰かから無償で財産をもらうとどうなる?
AさんがBさんに「私の財産を無償であげますよ」と伝えて、
Bさんが「受け取ります」と了解すると「贈与」が成立します。
そして、Bさんが無償で受け取った財産には「贈与税」という税金が発生します。
ただ、受け取った財産のうち、年110万円までは贈与税がかからない決まりになっており、この仕組みを「暦年課税」と呼びます。
例えば1年で600万円の贈与を受けた場合、贈与税がかかるのは、110万円を引いた残りの490万円に対して、ということです。
Bさんが「受け取ります」と了解すると「贈与」が成立します。
そして、Bさんが無償で受け取った財産には「贈与税」という税金が発生します。
ただ、受け取った財産のうち、年110万円までは贈与税がかからない決まりになっており、この仕組みを「暦年課税」と呼びます。
例えば1年で600万円の贈与を受けた場合、贈与税がかかるのは、110万円を引いた残りの490万円に対して、ということです。
実は2024年から変更になった「暦年課税」
年110万円までは贈与税のかからない暦年課税ですが、実は2024年1月から変更になっています。
贈与した人が贈与後7年以内に亡くなると、贈与した財産が全て相続財産として計算されることになりました。(詳しい計算方法については、2月22日の記事が参考になりますhttps://sasaru.media/article/money/20240222_001/)
贈与税がかからないように…と考えて年110万円を贈与する場合は、贈与後7年以上長生きする必要があります。
先のことは誰にも分かりませんので、
改正された「相続時精算課税制度」の方が使いやすい場合があります。
贈与した人が贈与後7年以内に亡くなると、贈与した財産が全て相続財産として計算されることになりました。(詳しい計算方法については、2月22日の記事が参考になりますhttps://sasaru.media/article/money/20240222_001/)
贈与税がかからないように…と考えて年110万円を贈与する場合は、贈与後7年以上長生きする必要があります。
先のことは誰にも分かりませんので、
改正された「相続時精算課税制度」の方が使いやすい場合があります。
2024年に改正された「相続時精算課税制度」とは
2,500万円までの贈与であれば、贈与税がかからないのが「相続時精算課税制度」です。
贈与した方が生きている間は、贈与税はかかりません。贈与した方が亡くなると「相続時精算課税制度」の名前の通り、贈与した財産は相続財産として精算され、相続税額が出されます。
相続税額は贈与時の財産価額を元に計算しますので、贈与時よりも相続時の方が財産価額が上がっていると、相続税額が減ることになります。
土地や株式のように、まとまった額で将来価値が上がるであろうと見込まれる財産を贈与するときに、役立つ制度です。
贈与した方が生きている間は、贈与税はかかりません。贈与した方が亡くなると「相続時精算課税制度」の名前の通り、贈与した財産は相続財産として精算され、相続税額が出されます。
相続税額は贈与時の財産価額を元に計算しますので、贈与時よりも相続時の方が財産価額が上がっていると、相続税額が減ることになります。
土地や株式のように、まとまった額で将来価値が上がるであろうと見込まれる財産を贈与するときに、役立つ制度です。
使いやすくなったのは、どんなところ?
相続時精算課税制度には2024年1月から、1年間で110万円までの贈与であれば贈与税がかからない非課税枠が新設されました。
期間の制限などもなく、シンプルに毎年110万円までなら贈与税なしで財産を贈与することができますので、使い勝手が良くなりました。
そして、相続時精算課税制度を使う前には確認しておきたいポイントがありますので、次回の記事で詳しくご紹介します。
期間の制限などもなく、シンプルに毎年110万円までなら贈与税なしで財産を贈与することができますので、使い勝手が良くなりました。
そして、相続時精算課税制度を使う前には確認しておきたいポイントがありますので、次回の記事で詳しくご紹介します。
誰かから無償で財産をもらうとどうなる?
AさんがBさんに「私の財産を無償であげますよ」と伝えて、
Bさんが「受け取ります」と了解すると「贈与」が成立します。
そして、Bさんが無償で受け取った財産には「贈与税」という税金が発生します。
ただ、受け取った財産のうち、年110万円までは贈与税がかからない決まりになっており、この仕組みを「暦年課税」と呼びます。
例えば1年で600万円の贈与を受けた場合、贈与税がかかるのは、110万円を引いた残りの490万円に対して、ということです。
Bさんが「受け取ります」と了解すると「贈与」が成立します。
そして、Bさんが無償で受け取った財産には「贈与税」という税金が発生します。
ただ、受け取った財産のうち、年110万円までは贈与税がかからない決まりになっており、この仕組みを「暦年課税」と呼びます。
例えば1年で600万円の贈与を受けた場合、贈与税がかかるのは、110万円を引いた残りの490万円に対して、ということです。
実は2024年から変更になった「暦年課税」
年110万円までは贈与税のかからない暦年課税ですが、実は2024年1月から変更になっています。
贈与した人が贈与後7年以内に亡くなると、贈与した財産が全て相続財産として計算されることになりました。(詳しい計算方法については、2月22日の記事が参考になりますhttps://sasaru.media/article/money/20240222_001/)
贈与税がかからないように…と考えて年110万円を贈与する場合は、贈与後7年以上長生きする必要があります。
先のことは誰にも分かりませんので、
改正された「相続時精算課税制度」の方が使いやすい場合があります。
贈与した人が贈与後7年以内に亡くなると、贈与した財産が全て相続財産として計算されることになりました。(詳しい計算方法については、2月22日の記事が参考になりますhttps://sasaru.media/article/money/20240222_001/)
贈与税がかからないように…と考えて年110万円を贈与する場合は、贈与後7年以上長生きする必要があります。
先のことは誰にも分かりませんので、
改正された「相続時精算課税制度」の方が使いやすい場合があります。
2024年に改正された「相続時精算課税制度」とは
2,500万円までの贈与であれば、贈与税がかからないのが「相続時精算課税制度」です。
贈与した方が生きている間は、贈与税はかかりません。贈与した方が亡くなると「相続時精算課税制度」の名前の通り、贈与した財産は相続財産として精算され、相続税額が出されます。
相続税額は贈与時の財産価額を元に計算しますので、贈与時よりも相続時の方が財産価額が上がっていると、相続税額が減ることになります。
土地や株式のように、まとまった額で将来価値が上がるであろうと見込まれる財産を贈与するときに、役立つ制度です。
贈与した方が生きている間は、贈与税はかかりません。贈与した方が亡くなると「相続時精算課税制度」の名前の通り、贈与した財産は相続財産として精算され、相続税額が出されます。
相続税額は贈与時の財産価額を元に計算しますので、贈与時よりも相続時の方が財産価額が上がっていると、相続税額が減ることになります。
土地や株式のように、まとまった額で将来価値が上がるであろうと見込まれる財産を贈与するときに、役立つ制度です。
使いやすくなったのは、どんなところ?
相続時精算課税制度には2024年1月から、1年間で110万円までの贈与であれば贈与税がかからない非課税枠が新設されました。
期間の制限などもなく、シンプルに毎年110万円までなら贈与税なしで財産を贈与することができますので、使い勝手が良くなりました。
そして、相続時精算課税制度を使う前には確認しておきたいポイントがありますので、次回の記事で詳しくご紹介します。
期間の制限などもなく、シンプルに毎年110万円までなら贈与税なしで財産を贈与することができますので、使い勝手が良くなりました。
そして、相続時精算課税制度を使う前には確認しておきたいポイントがありますので、次回の記事で詳しくご紹介します。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。