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ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。
「今年、すでに子どもに110万円渡したの。
1年間で110万円までなら贈与税がかからないでしょ」
この言葉に心当たりのある方、
2024年1月1日から暦年課税の制度が変わっているのはご存じでしょうか。
これから贈与する方も、贈与してもらう方も、
変更点をチェックしておきましょう。
「1年間で110万円までなら贈与税がかからない」の本当の意味
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの間に、
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
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もし、贈与の翌年に財産を渡した人が亡くなったら…
![](./data/20240222_001/text_2.jpg)
もし、110万円を贈与した翌年に、財産を渡した人が亡くなったら、
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
例)2024年3月10日300万、2025年5月20日100万円を贈与、2028年4月1日に相続開始
2025年5月20日の100万円は、相続開始3年以内の贈与ですので、
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
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税制制度は変わりやすいので最新情報をチェックする
![相続税](./data/20240222_001/text_4.jpg)
生前贈与の制度は暦年課税の他にも、
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
「1年間で110万円までなら贈与税がかからない」の本当の意味
![](./data/20240222_001/text_1.jpg)
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの間に、
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
もし、贈与の翌年に財産を渡した人が亡くなったら…
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もし、110万円を贈与した翌年に、財産を渡した人が亡くなったら、
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
例)2024年3月10日300万、2025年5月20日100万円を贈与、2028年4月1日に相続開始
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2025年5月20日の100万円は、相続開始3年以内の贈与ですので、
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
税制制度は変わりやすいので最新情報をチェックする
![相続税](./data/20240222_001/text_4.jpg)
生前贈与の制度は暦年課税の他にも、
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。