
札幌のファイナンシャルプランナー大川真理子です。
お盆休み、みなさんはどのように過ごされましたか?実家に帰って、親御さんや祖父母と久々に会ったという方も少なくないかと思います。
今現在、働いている方は自分が年金を受け取る年齢のことなんて、まだイメージが湧きにくいかもしれませんが、老後に受け取る年金のことを老齢年金といいます。
このほかにも万が一のときに備える年金として、遺族年金や障害年金があります。
現在の遺族年金制度とは
一家の生計を立てていた方が万が一、亡くなったとき、遺族が受け取る年金を「遺族年金」といいます。
18歳未満のこどもがいる場合、自営業の方の遺族は「遺族基礎年金」、会社員の遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ります。
受け取る期間には違いがあり、遺族基礎年金はこどもが18歳年度末になるまで、遺族厚生年金は一生涯受け取ることができます。
なお、こどもがいない遺族の場合は、遺族厚生年金のみを受け取ります。
(18歳年度末とは、18歳になった後に迎える3月31日のこと)
18歳未満のこどもがいる場合、自営業の方の遺族は「遺族基礎年金」、会社員の遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ります。
受け取る期間には違いがあり、遺族基礎年金はこどもが18歳年度末になるまで、遺族厚生年金は一生涯受け取ることができます。
なお、こどもがいない遺族の場合は、遺族厚生年金のみを受け取ります。
(18歳年度末とは、18歳になった後に迎える3月31日のこと)

今年6月、改正が決まった遺族厚生年金制度

今年の6月に遺族厚生年金制度の改正が決まりました。
主な変更点として、こどもがいない60歳未満の妻が遺族になった場合、遺族厚生年金を受け取る期間が5年間となりました。
「今まで一生涯受け取ることができたはずの遺族厚生年金に期間が決められるなんて」と思うかもしれませんが様々な配慮がされています。
主な変更点として、こどもがいない60歳未満の妻が遺族になった場合、遺族厚生年金を受け取る期間が5年間となりました。
「今まで一生涯受け取ることができたはずの遺族厚生年金に期間が決められるなんて」と思うかもしれませんが様々な配慮がされています。
制度改正だけど配慮がされている
まず、有期給付加算といって年金の額が上乗せされることになっています。(現在の遺族厚生年金の約1.3倍)
それから、5年間の遺族厚生年金の受け取りが終わった後、もし、遺族の収入が十分でない場合は、給付の延長が用意されています。
さらに、死亡分割といって、遺族ご自身の老齢厚生年金に額が上乗せされることにもなっています。
それから、5年間の遺族厚生年金の受け取りが終わった後、もし、遺族の収入が十分でない場合は、給付の延長が用意されています。
さらに、死亡分割といって、遺族ご自身の老齢厚生年金に額が上乗せされることにもなっています。

現在の制度のまま変更のない方

新しい制度が実施されるのは2028年4月からと期間が少しあきますので、現在の制度のままで変更のない方もいます。
まず、遺族厚生年金をすでに受け取っている方は、現在の制度のままで変更がありません。
誕生日が1989年4月1日より前の女性の方も、現在の制度の対象となります。
また、今後、60歳になってから遺族厚生年金を受け取る方も影響がありません。
まず、遺族厚生年金をすでに受け取っている方は、現在の制度のままで変更がありません。
誕生日が1989年4月1日より前の女性の方も、現在の制度の対象となります。
また、今後、60歳になってから遺族厚生年金を受け取る方も影響がありません。
時代に合った制度の見直し
今までの制度は、専業主婦世帯が多い時代に沿った内容でした。
今回の改正は、共働き世帯の方が多い現在の状況に合わせた内容と言えます。
今回の制度改正の狭間になる30代の方は、仕事でのキャリア形成や結婚、子育てなど様々なライフステージを迎える年代です。
将来のライフプランとともに、万が一の備えについても考えてみるといいかもしれません。
今回の改正は、共働き世帯の方が多い現在の状況に合わせた内容と言えます。
今回の制度改正の狭間になる30代の方は、仕事でのキャリア形成や結婚、子育てなど様々なライフステージを迎える年代です。
将来のライフプランとともに、万が一の備えについても考えてみるといいかもしれません。

現在の遺族年金制度とは

一家の生計を立てていた方が万が一、亡くなったとき、遺族が受け取る年金を「遺族年金」といいます。
18歳未満のこどもがいる場合、自営業の方の遺族は「遺族基礎年金」、会社員の遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ります。
受け取る期間には違いがあり、遺族基礎年金はこどもが18歳年度末になるまで、遺族厚生年金は一生涯受け取ることができます。
なお、こどもがいない遺族の場合は、遺族厚生年金のみを受け取ります。
(18歳年度末とは、18歳になった後に迎える3月31日のこと)
18歳未満のこどもがいる場合、自営業の方の遺族は「遺族基礎年金」、会社員の遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ります。
受け取る期間には違いがあり、遺族基礎年金はこどもが18歳年度末になるまで、遺族厚生年金は一生涯受け取ることができます。
なお、こどもがいない遺族の場合は、遺族厚生年金のみを受け取ります。
(18歳年度末とは、18歳になった後に迎える3月31日のこと)
今年6月、改正が決まった遺族厚生年金制度

今年の6月に遺族厚生年金制度の改正が決まりました。
主な変更点として、こどもがいない60歳未満の妻が遺族になった場合、遺族厚生年金を受け取る期間が5年間となりました。
「今まで一生涯受け取ることができたはずの遺族厚生年金に期間が決められるなんて」と思うかもしれませんが様々な配慮がされています。
主な変更点として、こどもがいない60歳未満の妻が遺族になった場合、遺族厚生年金を受け取る期間が5年間となりました。
「今まで一生涯受け取ることができたはずの遺族厚生年金に期間が決められるなんて」と思うかもしれませんが様々な配慮がされています。
制度改正だけど配慮がされている

まず、有期給付加算といって年金の額が上乗せされることになっています。(現在の遺族厚生年金の約1.3倍)
それから、5年間の遺族厚生年金の受け取りが終わった後、もし、遺族の収入が十分でない場合は、給付の延長が用意されています。
さらに、死亡分割といって、遺族ご自身の老齢厚生年金に額が上乗せされることにもなっています。
それから、5年間の遺族厚生年金の受け取りが終わった後、もし、遺族の収入が十分でない場合は、給付の延長が用意されています。
さらに、死亡分割といって、遺族ご自身の老齢厚生年金に額が上乗せされることにもなっています。
現在の制度のまま変更のない方

新しい制度が実施されるのは2028年4月からと期間が少しあきますので、現在の制度のままで変更のない方もいます。
まず、遺族厚生年金をすでに受け取っている方は、現在の制度のままで変更がありません。
誕生日が1989年4月1日より前の女性の方も、現在の制度の対象となります。
また、今後、60歳になってから遺族厚生年金を受け取る方も影響がありません。
まず、遺族厚生年金をすでに受け取っている方は、現在の制度のままで変更がありません。
誕生日が1989年4月1日より前の女性の方も、現在の制度の対象となります。
また、今後、60歳になってから遺族厚生年金を受け取る方も影響がありません。
時代に合った制度の見直し

今までの制度は、専業主婦世帯が多い時代に沿った内容でした。
今回の改正は、共働き世帯の方が多い現在の状況に合わせた内容と言えます。
今回の制度改正の狭間になる30代の方は、仕事でのキャリア形成や結婚、子育てなど様々なライフステージを迎える年代です。
将来のライフプランとともに、万が一の備えについても考えてみるといいかもしれません。
今回の改正は、共働き世帯の方が多い現在の状況に合わせた内容と言えます。
今回の制度改正の狭間になる30代の方は、仕事でのキャリア形成や結婚、子育てなど様々なライフステージを迎える年代です。
将来のライフプランとともに、万が一の備えについても考えてみるといいかもしれません。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 J-FLEC認定アドバイザー、北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。