2025.5.21

ライフスタイル

軽自動車は4月2日に買うと得!"自動車税…支払いはクレジット?お金のプロが解説"知っておきたい話

札幌のファイナンシャルプランナー大川真理子です。

新緑映えるドライブにぴったりのシーズンがやってきました。
タイミングを合わせるように、毎年同じ時期に届くのが自動車税納税通知書です。

車を持っている人もこれから購入する人も、実はちょっとした工夫で自動車税と上手に付き合うことができます。

自動車税は月割り計算、ということは…

自動車税は、毎年4月1日時点で普通自動車を所有している方に課される税金です。
年度の途中で車の新規登録をした場合は、「月の翌月から3月までの月割り分」という計算になります。

例えば、10月に車の新規登録をすると、11月から翌年3月までの5ヶ月分の自動車税を納めることになります。

そして、月初めに登録しても、月末に登録しても納税額は同じですので、可能であれば登録はできるだけ月初めにしてみましょう。
 

軽自動車は一日の違いで大きな差

普通自動車とは違って、軽自動車税には月割り制度がありません。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分の税金(年額10,800円)が課されます。

つまり、4月2日に軽自動車を購入すると、その年度の税金は支払う必要がなく、翌年の4月からの支払いとなります。

わずか一日の違いなのですが、大きな差につながります。

自動車税をクレジットカードで払うメリットと注意点

自動車税や軽自動車税は「地方税お支払いサイト」を通したクレジットカード払いが可能です。

いつでもどこでも支払いができて便利な反面、実は手数料がかかります。

例えば北海道の場合は1件につき300円の手数料が発生しますので、各自治体のウェブサイトで確認しましょう。

そして、クレジットカード払いでのポイントを貯めている方もいらっしゃるかと思いますが、ポイント還元率と手数料の比較を忘れずに。

なお、納付期限を過ぎると、クレジットカードでの支払いはできません。

また、クレジットカードで支払うと納税証明書に受領印が押されませんので、納税証明書が必要な方は別途申請が必要になることにも注意しましょう。

北海道の自動車税納付期限は6月2日まで

北海道にお住まいの方は、令和7年度の自動車税・軽自動車税の納付期限は6月2日(月)です。

納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、忘れずに納付しましょう。

なお、納税通知書は5月上旬に発送されていますので、もし通知書が届いていない場合は、お住まいの自治体へ問い合わせが必要です。

車を持ち続ける限りは毎年支払う固定費ですので、ただただ納税するだけではなく、支払い方法を考えてみたり、車の購入時期をずらすなど、少し工夫してみるのもいいかもしれませんね。

自動車税は月割り計算、ということは…

自動車税は、毎年4月1日時点で普通自動車を所有している方に課される税金です。
年度の途中で車の新規登録をした場合は、「月の翌月から3月までの月割り分」という計算になります。

例えば、10月に車の新規登録をすると、11月から翌年3月までの5ヶ月分の自動車税を納めることになります。

そして、月初めに登録しても、月末に登録しても納税額は同じですので、可能であれば登録はできるだけ月初めにしてみましょう。
 

軽自動車は一日の違いで大きな差

普通自動車とは違って、軽自動車税には月割り制度がありません。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分の税金(年額10,800円)が課されます。

つまり、4月2日に軽自動車を購入すると、その年度の税金は支払う必要がなく、翌年の4月からの支払いとなります。

わずか一日の違いなのですが、大きな差につながります。

自動車税をクレジットカードで払うメリットと注意点

自動車税や軽自動車税は「地方税お支払いサイト」を通したクレジットカード払いが可能です。

いつでもどこでも支払いができて便利な反面、実は手数料がかかります。

例えば北海道の場合は1件につき300円の手数料が発生しますので、各自治体のウェブサイトで確認しましょう。

そして、クレジットカード払いでのポイントを貯めている方もいらっしゃるかと思いますが、ポイント還元率と手数料の比較を忘れずに。

なお、納付期限を過ぎると、クレジットカードでの支払いはできません。

また、クレジットカードで支払うと納税証明書に受領印が押されませんので、納税証明書が必要な方は別途申請が必要になることにも注意しましょう。

北海道の自動車税納付期限は6月2日まで

北海道にお住まいの方は、令和7年度の自動車税・軽自動車税の納付期限は6月2日(月)です。

納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、忘れずに納付しましょう。

なお、納税通知書は5月上旬に発送されていますので、もし通知書が届いていない場合は、お住まいの自治体へ問い合わせが必要です。

車を持ち続ける限りは毎年支払う固定費ですので、ただただ納税するだけではなく、支払い方法を考えてみたり、車の購入時期をずらすなど、少し工夫してみるのもいいかもしれませんね。

大川真理子

ファイナンシャルプランナー

グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 J-FLEC認定アドバイザー、北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。

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