
札幌のファイナンシャルプランナー大川真理子です。
人生の中で3大支出と言われるものが、教育費、住宅費、老後の費用です。
特に、教育費や住宅費は世帯の収入でなんとかしようと画策するものですが、どうにもいかないとき、祖父母に相談するケースも中にはあります。
大きな額を受け取ると贈与税が気になりますが、贈与税がかからない、つまり非課税になる方法もあります。
教育資金一括贈与の特例
「教育資金一括贈与の特例」とは、祖父母や父母が30歳未満の孫や子供へ教育資金を一括贈与する場合、1500万円までは非課税になる制度です。
教育資金として該当するものは、幼稚園~大学、専門学校まで、進学するにあたって支払う入学金、授業料、入学試験の検定料、修学旅行費、学用品の購入費など学校で必要な費用です。
その他にも、学校以外での教育目的で支払われる学習塾代や、水泳やピアノ、絵画などの月謝や必要な物品の購入費、通学定期代、留学のための渡航費も教育資金として扱われますが、これらについては非課税枠が500万円までとなります。
教育資金として該当するものは、幼稚園~大学、専門学校まで、進学するにあたって支払う入学金、授業料、入学試験の検定料、修学旅行費、学用品の購入費など学校で必要な費用です。
その他にも、学校以外での教育目的で支払われる学習塾代や、水泳やピアノ、絵画などの月謝や必要な物品の購入費、通学定期代、留学のための渡航費も教育資金として扱われますが、これらについては非課税枠が500万円までとなります。

制度を利用するには少々準備が必要

まとまった金額を非課税で贈与できますので、孫の援助をしたい祖父母の方などには、ぴったりの制度のように思えますが、利用にあたっては事前準備が必要です。
まず、祖父母が孫へ贈与する場合は、祖父母と孫の間で「贈与契約書」を交わします。そして、孫名義の教育資金口座を開設した後、「教育費金非課税申告書」を金融機関経由で税務署へ提出し、教育資金を口座へ入金します。
なお、贈与契約書や各種申請書は金融機関に定型文が入った書面あります。
まず、祖父母が孫へ贈与する場合は、祖父母と孫の間で「贈与契約書」を交わします。そして、孫名義の教育資金口座を開設した後、「教育費金非課税申告書」を金融機関経由で税務署へ提出し、教育資金を口座へ入金します。
なお、贈与契約書や各種申請書は金融機関に定型文が入った書面あります。
教育資金として使った後にやること
教育資金として使った後は、領収書を金融機関へ提出する必要があります。
また、30歳の誕生日までに、教育資金を使いきれなかった場合は、残っている額に対して贈与税が発生しますので計画的な使用が大切です。
なお、口座開設や教育資金の支払いの際に、祖父母や孫が税務署で手続きをする必要はありません。
また、30歳の誕生日までに、教育資金を使いきれなかった場合は、残っている額に対して贈与税が発生しますので計画的な使用が大切です。
なお、口座開設や教育資金の支払いの際に、祖父母や孫が税務署で手続きをする必要はありません。

期間限定の制度はうまく活用

教育資金一括贈与の特例は、令和5年度税制改正で期間が3年間延長された結果、来年3月31日までの期間になりました。
その他にも、子供の結婚や子育て資金の贈与1,000万円まで非課税という制度がありましたが、あまり利用されなかったこともあり、今年3月31日で終了です。
制度は変わっていきますので、条件があう場合はタイミングを逃さずに、かしこく活用していきましょう。
その他にも、子供の結婚や子育て資金の贈与1,000万円まで非課税という制度がありましたが、あまり利用されなかったこともあり、今年3月31日で終了です。
制度は変わっていきますので、条件があう場合はタイミングを逃さずに、かしこく活用していきましょう。
教育資金一括贈与の特例

「教育資金一括贈与の特例」とは、祖父母や父母が30歳未満の孫や子供へ教育資金を一括贈与する場合、1500万円までは非課税になる制度です。
教育資金として該当するものは、幼稚園~大学、専門学校まで、進学するにあたって支払う入学金、授業料、入学試験の検定料、修学旅行費、学用品の購入費など学校で必要な費用です。
その他にも、学校以外での教育目的で支払われる学習塾代や、水泳やピアノ、絵画などの月謝や必要な物品の購入費、通学定期代、留学のための渡航費も教育資金として扱われますが、これらについては非課税枠が500万円までとなります。
教育資金として該当するものは、幼稚園~大学、専門学校まで、進学するにあたって支払う入学金、授業料、入学試験の検定料、修学旅行費、学用品の購入費など学校で必要な費用です。
その他にも、学校以外での教育目的で支払われる学習塾代や、水泳やピアノ、絵画などの月謝や必要な物品の購入費、通学定期代、留学のための渡航費も教育資金として扱われますが、これらについては非課税枠が500万円までとなります。
制度を利用するには少々準備が必要

まとまった金額を非課税で贈与できますので、孫の援助をしたい祖父母の方などには、ぴったりの制度のように思えますが、利用にあたっては事前準備が必要です。
まず、祖父母が孫へ贈与する場合は、祖父母と孫の間で「贈与契約書」を交わします。そして、孫名義の教育資金口座を開設した後、「教育費金非課税申告書」を金融機関経由で税務署へ提出し、教育資金を口座へ入金します。
なお、贈与契約書や各種申請書は金融機関に定型文が入った書面あります。
まず、祖父母が孫へ贈与する場合は、祖父母と孫の間で「贈与契約書」を交わします。そして、孫名義の教育資金口座を開設した後、「教育費金非課税申告書」を金融機関経由で税務署へ提出し、教育資金を口座へ入金します。
なお、贈与契約書や各種申請書は金融機関に定型文が入った書面あります。
教育資金として使った後にやること

教育資金として使った後は、領収書を金融機関へ提出する必要があります。
また、30歳の誕生日までに、教育資金を使いきれなかった場合は、残っている額に対して贈与税が発生しますので計画的な使用が大切です。
なお、口座開設や教育資金の支払いの際に、祖父母や孫が税務署で手続きをする必要はありません。
また、30歳の誕生日までに、教育資金を使いきれなかった場合は、残っている額に対して贈与税が発生しますので計画的な使用が大切です。
なお、口座開設や教育資金の支払いの際に、祖父母や孫が税務署で手続きをする必要はありません。
期間限定の制度はうまく活用

教育資金一括贈与の特例は、令和5年度税制改正で期間が3年間延長された結果、来年3月31日までの期間になりました。
その他にも、子供の結婚や子育て資金の贈与1,000万円まで非課税という制度がありましたが、あまり利用されなかったこともあり、今年3月31日で終了です。
制度は変わっていきますので、条件があう場合はタイミングを逃さずに、かしこく活用していきましょう。
その他にも、子供の結婚や子育て資金の贈与1,000万円まで非課税という制度がありましたが、あまり利用されなかったこともあり、今年3月31日で終了です。
制度は変わっていきますので、条件があう場合はタイミングを逃さずに、かしこく活用していきましょう。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 J-FLEC認定アドバイザー、北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。