札幌のファイナンシャルプランナー大川真理子です。
少しずつ秋の気配を感じる季節になりました。今の時期は寒暖差もありますので、うっかり風邪をひいてしまって病院に行く、なんていうこともあるかもしれませんね。
その際には健康保険証を持って行く方が多いかと思いますが、この健康保険証、令和6年12月2日から廃止となります。
令和6年12月2日から健康保険証廃止ってどういうこと?
令和6年12月2日からは、新規で健康保険証を発行することが無くなりますので、健康保険証は廃止となります。
なお、現在手元にある健康保険証は、転職・退職等で資格喪失しない限り、令和7年12月1日まで使うことができます。
また、健康保険証に有効期限が書いてある場合は、こちらも転職・退職等で資格喪失しない限り、有効期限まで使うことができます。
これらはあくまでも、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに変わるための経過措置です。
なお、現在手元にある健康保険証は、転職・退職等で資格喪失しない限り、令和7年12月1日まで使うことができます。
また、健康保険証に有効期限が書いてある場合は、こちらも転職・退職等で資格喪失しない限り、有効期限まで使うことができます。
これらはあくまでも、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに変わるための経過措置です。
マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ保険証未登録の方は「資格確認書」
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードは持っているけれどマイナ保険証を登録していない方は、加入している保険者(健康保険組合などのこと)から令和6年12月2日以降に、健康保険証代わりの役割を果たす「資格確認書」が発行されます。
なお、転職・退職等で保険者が変わる場合は、新しい勤務先に申請して資格確認書を発行してもらう必要があります。発行された資格確認書には健康保険証と同じ情報と、有効期限が記載されています。
なお、転職・退職等で保険者が変わる場合は、新しい勤務先に申請して資格確認書を発行してもらう必要があります。発行された資格確認書には健康保険証と同じ情報と、有効期限が記載されています。
マイナ保険証を登録済みの方は「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証を登録している方には、加入している保険者から「資格情報のお知らせ」が今年の9月以降に送付されます。
これは、病院のカードリーダーの調子が悪くマイナ保険証が読み取れない時などに使うもので、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示すると、通常の保険診療を受けることができます。
なお、マイナポータルをスマホにダウンロードして登録が済んでいる場合は、マイナポータル内の「わたしの情報」を資格情報のお知らせの代わりに使うことができます。
これは、病院のカードリーダーの調子が悪くマイナ保険証が読み取れない時などに使うもので、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示すると、通常の保険診療を受けることができます。
なお、マイナポータルをスマホにダウンロードして登録が済んでいる場合は、マイナポータル内の「わたしの情報」を資格情報のお知らせの代わりに使うことができます。
病気・ケガで病院に行く前にみんなで要確認
急に病気になったときに対応できるよう、マイナ保険証の登録を済ませたり、資格確認証の有効期限を確認するなど、先に準備をしておきましょう。
また、高齢になった親が病院の受付で対応できるかどうか、念のため確認をしてあげるのもいいかもしれません。
また、高齢になった親が病院の受付で対応できるかどうか、念のため確認をしてあげるのもいいかもしれません。
令和6年12月2日から健康保険証廃止ってどういうこと?
令和6年12月2日からは、新規で健康保険証を発行することが無くなりますので、健康保険証は廃止となります。
なお、現在手元にある健康保険証は、転職・退職等で資格喪失しない限り、令和7年12月1日まで使うことができます。
また、健康保険証に有効期限が書いてある場合は、こちらも転職・退職等で資格喪失しない限り、有効期限まで使うことができます。
これらはあくまでも、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに変わるための経過措置です。
なお、現在手元にある健康保険証は、転職・退職等で資格喪失しない限り、令和7年12月1日まで使うことができます。
また、健康保険証に有効期限が書いてある場合は、こちらも転職・退職等で資格喪失しない限り、有効期限まで使うことができます。
これらはあくまでも、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに変わるための経過措置です。
マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ保険証未登録の方は「資格確認書」
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードは持っているけれどマイナ保険証を登録していない方は、加入している保険者(健康保険組合などのこと)から令和6年12月2日以降に、健康保険証代わりの役割を果たす「資格確認書」が発行されます。
なお、転職・退職等で保険者が変わる場合は、新しい勤務先に申請して資格確認書を発行してもらう必要があります。発行された資格確認書には健康保険証と同じ情報と、有効期限が記載されています。
なお、転職・退職等で保険者が変わる場合は、新しい勤務先に申請して資格確認書を発行してもらう必要があります。発行された資格確認書には健康保険証と同じ情報と、有効期限が記載されています。
マイナ保険証を登録済みの方は「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証を登録している方には、加入している保険者から「資格情報のお知らせ」が今年の9月以降に送付されます。
これは、病院のカードリーダーの調子が悪くマイナ保険証が読み取れない時などに使うもので、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示すると、通常の保険診療を受けることができます。
なお、マイナポータルをスマホにダウンロードして登録が済んでいる場合は、マイナポータル内の「わたしの情報」を資格情報のお知らせの代わりに使うことができます。
これは、病院のカードリーダーの調子が悪くマイナ保険証が読み取れない時などに使うもので、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示すると、通常の保険診療を受けることができます。
なお、マイナポータルをスマホにダウンロードして登録が済んでいる場合は、マイナポータル内の「わたしの情報」を資格情報のお知らせの代わりに使うことができます。
病気・ケガで病院に行く前にみんなで要確認
急に病気になったときに対応できるよう、マイナ保険証の登録を済ませたり、資格確認証の有効期限を確認するなど、先に準備をしておきましょう。
また、高齢になった親が病院の受付で対応できるかどうか、念のため確認をしてあげるのもいいかもしれません。
また、高齢になった親が病院の受付で対応できるかどうか、念のため確認をしてあげるのもいいかもしれません。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。