2024.8.31

ライフスタイル

パートバイトで“稼いだ人” 気を付けたい「年収の壁」103万円・130万円を整理

札幌のファイナンシャルプランナー大川真理子です。
全国的に猛暑だった8月も、あと少しで終わりですね。

旅行に行ったり、ビアガーデンなどのアルバイトに精を出したりと、ひとそれぞれ色々な過ごし方があったかと思います。

沢山働いてアルバイト代をもらった方、ちょっとだけ確認して欲しいことがあります。
 

「年収の壁」って聞いたことありますか?

アルバイトやパートでの年収が一定額以上になると、税金や社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減るケースがあります。

手取り収入が減らないように注意する年収額のボーダーラインを「年収の壁」と呼ぶことがあります。

年収103万円を越えたパートの方の場合

1月1日から12月31日までの間にもらったお給料が100万円を超えると、住民税を納める必要が出てきます。(自治体によって額の差は多少あり)

さらに年収103万円を超えると、住民税と所得税の両方を納めることになります。

配偶者に扶養されているパートの方は、配偶者控除(配偶者の所得から38万円を引いて所得税を抑える仕組み)が適用されなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されますので、結果的に配偶者の控除へ影響は出ないようになっています。

年収103万円を越えた学生アルバイトの場合

気を付けたいのは、父または母などに扶養されている学生アルバイトの場合です。

年収103万円を超えると、住民税、所得税の負担が発生するだけではなく、扶養控除が適用されなくなり、扶養者の税金が増えることになります。

特に19歳から22歳の方は扶養控除が63万円と一番額が多くなる年齢ですので、アルバイト代の確認は必ず行いましょう。

年収130万円の壁(複数の仕事をしている場合は合算した年収)

配偶者の勤め先の社会保険や、父または母などの勤め先の社会保険に加入していた方が、年収130万円を超えると、社会保険の扶養の対象外となり、自分のアルバイト・パート先の社会保険に加入することになります。

アルバイト・パート先で社会保険に加入する条件が揃っていない場合は、国民健康保険や国民年金に加入することになり、いずれにしても社会保険料の負担が発生します。

社会保険料の負担といっても、傷病手当などを受けることができるメリットもあります。

繁忙期に沢山働いてしまい、うっかり130万円超えてしまった場合の措置

例えば、扶養している子供がアルバイトで年収130万円を超えてしまった場合は、まず事業主(子供のアルバイト先)に相談して「一時的な収入増であること」を証明する書類を作成してもらいます。

そして、その書類を扶養者が加入する健康保険組合などに提出すると、子供は引き続き扶養に入り続けることができます。詳しくは事業主に問い合わせしてみましょう。

「年収の壁」って聞いたことありますか?

アルバイトやパートでの年収が一定額以上になると、税金や社会保険料の負担が発生し、手取り収入が減るケースがあります。

手取り収入が減らないように注意する年収額のボーダーラインを「年収の壁」と呼ぶことがあります。

年収103万円を越えたパートの方の場合

1月1日から12月31日までの間にもらったお給料が100万円を超えると、住民税を納める必要が出てきます。(自治体によって額の差は多少あり)

さらに年収103万円を超えると、住民税と所得税の両方を納めることになります。

配偶者に扶養されているパートの方は、配偶者控除(配偶者の所得から38万円を引いて所得税を抑える仕組み)が適用されなくなりますが、代わりに、配偶者特別控除が適用されますので、結果的に配偶者の控除へ影響は出ないようになっています。

年収103万円を越えた学生アルバイトの場合

気を付けたいのは、父または母などに扶養されている学生アルバイトの場合です。

年収103万円を超えると、住民税、所得税の負担が発生するだけではなく、扶養控除が適用されなくなり、扶養者の税金が増えることになります。

特に19歳から22歳の方は扶養控除が63万円と一番額が多くなる年齢ですので、アルバイト代の確認は必ず行いましょう。

年収130万円の壁(複数の仕事をしている場合は合算した年収)

配偶者の勤め先の社会保険や、父または母などの勤め先の社会保険に加入していた方が、年収130万円を超えると、社会保険の扶養の対象外となり、自分のアルバイト・パート先の社会保険に加入することになります。

アルバイト・パート先で社会保険に加入する条件が揃っていない場合は、国民健康保険や国民年金に加入することになり、いずれにしても社会保険料の負担が発生します。

社会保険料の負担といっても、傷病手当などを受けることができるメリットもあります。

繁忙期に沢山働いてしまい、うっかり130万円超えてしまった場合の措置

例えば、扶養している子供がアルバイトで年収130万円を超えてしまった場合は、まず事業主(子供のアルバイト先)に相談して「一時的な収入増であること」を証明する書類を作成してもらいます。

そして、その書類を扶養者が加入する健康保険組合などに提出すると、子供は引き続き扶養に入り続けることができます。詳しくは事業主に問い合わせしてみましょう。

大川真理子

ファイナンシャルプランナー

グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。

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