札幌のファイナンシャルプランナー大川真理子です。
最近ニュースなどで「定額減税」という文字をよく見かけませんか。
「減税」というからには、税金が減額になるのかな…というイメージは湧きますが、結局だれがいつ、いくら減税されるのか、よく分からないという方が少なくありません。
定額減税って一体何のこと?
定額減税とは、所得に関係なく一律の額を所得税から差し引いて、税金の負担を減らすことです。
今回、定額減税が実施された理由としては、賃金の上昇が物価高に追い付いていないことがあげられます。
なお、毎年必ず行われるといった制度ではありません。
今回、定額減税が実施された理由としては、賃金の上昇が物価高に追い付いていないことがあげられます。
なお、毎年必ず行われるといった制度ではありません。
だれが、いくら減税になるの?
一人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円減税されます。
たとえば、会社員の夫、そして扶養家族が妻と子供二人の四人家族の場合、
所得税の減税額は3万×4人=12万円、住民税の減税額は1万×4人=4万円、合計で16万円の減税となります。
なお、給与収入が2,000万円(所得合計1,805万円)以上の場合は、今回の定額減税の対象とはなりません。
たとえば、会社員の夫、そして扶養家族が妻と子供二人の四人家族の場合、
所得税の減税額は3万×4人=12万円、住民税の減税額は1万×4人=4万円、合計で16万円の減税となります。
なお、給与収入が2,000万円(所得合計1,805万円)以上の場合は、今回の定額減税の対象とはなりません。
所得税はいつ、どんな風に減税される?
所得税の減税は給与所得者の場合は、6月のお給料やボーナスの所得税から差し引かれます。
減税分が6月で引ききれなければ、翌月のお給料などに順次繰り越しされます。
年金受給者の方も6月支給の年金から減税されます。自営業や個人事業主の方は基本的に、来年2~3月の確定申告の際に減税されます。
減税分が6月で引ききれなければ、翌月のお給料などに順次繰り越しされます。
年金受給者の方も6月支給の年金から減税されます。自営業や個人事業主の方は基本的に、来年2~3月の確定申告の際に減税されます。
住民税はいつ、どんな風に減税される?
給与所得者の場合、住民税は前年の所得をもとに計算され6月から引かれるのが通常ですが、今回は6月の住民税は引かれません。
定額減税で減税された住民税が、7月から来年5月までの11カ月に分けて、天引きされることになります。
年金受給者の方は10月から、個人事業主の方は6月から減税され、引ききれない分は繰り越しして減税となります。
定額減税で減税された住民税が、7月から来年5月までの11カ月に分けて、天引きされることになります。
年金受給者の方は10月から、個人事業主の方は6月から減税され、引ききれない分は繰り越しして減税となります。
会社員の方は給与明細の確認を
会社の給与明細のシステムによって表記の違いはありますが、減税後の額は給与明細に記入することになっています。
定額減税額を記載できるシステムであれば、減税額がそのまま給与明細に表記されます。
記載されないシステムの場合は、給与明細の所得税、住民税(7月から減税)の欄に、減税後の額が表記されます。
なお、元々の納税額自体が少なく、減税しきれない場合は、差額が1万円単位で給付されます。対象者には自治体からお知らせが送付されますので、給付申請は必ず行いましょう。
定額減税額を記載できるシステムであれば、減税額がそのまま給与明細に表記されます。
記載されないシステムの場合は、給与明細の所得税、住民税(7月から減税)の欄に、減税後の額が表記されます。
なお、元々の納税額自体が少なく、減税しきれない場合は、差額が1万円単位で給付されます。対象者には自治体からお知らせが送付されますので、給付申請は必ず行いましょう。
定額減税って一体何のこと?
定額減税とは、所得に関係なく一律の額を所得税から差し引いて、税金の負担を減らすことです。
今回、定額減税が実施された理由としては、賃金の上昇が物価高に追い付いていないことがあげられます。
なお、毎年必ず行われるといった制度ではありません。
今回、定額減税が実施された理由としては、賃金の上昇が物価高に追い付いていないことがあげられます。
なお、毎年必ず行われるといった制度ではありません。
だれが、いくら減税になるの?
一人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円減税されます。
たとえば、会社員の夫、そして扶養家族が妻と子供二人の四人家族の場合、
所得税の減税額は3万×4人=12万円、住民税の減税額は1万×4人=4万円、合計で16万円の減税となります。
なお、給与収入が2,000万円(所得合計1,805万円)以上の場合は、今回の定額減税の対象とはなりません。
たとえば、会社員の夫、そして扶養家族が妻と子供二人の四人家族の場合、
所得税の減税額は3万×4人=12万円、住民税の減税額は1万×4人=4万円、合計で16万円の減税となります。
なお、給与収入が2,000万円(所得合計1,805万円)以上の場合は、今回の定額減税の対象とはなりません。
所得税はいつ、どんな風に減税される?
所得税の減税は給与所得者の場合は、6月のお給料やボーナスの所得税から差し引かれます。
減税分が6月で引ききれなければ、翌月のお給料などに順次繰り越しされます。
年金受給者の方も6月支給の年金から減税されます。自営業や個人事業主の方は基本的に、来年2~3月の確定申告の際に減税されます。
減税分が6月で引ききれなければ、翌月のお給料などに順次繰り越しされます。
年金受給者の方も6月支給の年金から減税されます。自営業や個人事業主の方は基本的に、来年2~3月の確定申告の際に減税されます。
住民税はいつ、どんな風に減税される?
給与所得者の場合、住民税は前年の所得をもとに計算され6月から引かれるのが通常ですが、今回は6月の住民税は引かれません。
定額減税で減税された住民税が、7月から来年5月までの11カ月に分けて、天引きされることになります。
年金受給者の方は10月から、個人事業主の方は6月から減税され、引ききれない分は繰り越しして減税となります。
定額減税で減税された住民税が、7月から来年5月までの11カ月に分けて、天引きされることになります。
年金受給者の方は10月から、個人事業主の方は6月から減税され、引ききれない分は繰り越しして減税となります。
会社員の方は給与明細の確認を
会社の給与明細のシステムによって表記の違いはありますが、減税後の額は給与明細に記入することになっています。
定額減税額を記載できるシステムであれば、減税額がそのまま給与明細に表記されます。
記載されないシステムの場合は、給与明細の所得税、住民税(7月から減税)の欄に、減税後の額が表記されます。
なお、元々の納税額自体が少なく、減税しきれない場合は、差額が1万円単位で給付されます。対象者には自治体からお知らせが送付されますので、給付申請は必ず行いましょう。
定額減税額を記載できるシステムであれば、減税額がそのまま給与明細に表記されます。
記載されないシステムの場合は、給与明細の所得税、住民税(7月から減税)の欄に、減税後の額が表記されます。
なお、元々の納税額自体が少なく、減税しきれない場合は、差額が1万円単位で給付されます。対象者には自治体からお知らせが送付されますので、給付申請は必ず行いましょう。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。