ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。
進学・就職・引っ越しなど、春先はまとまったお金が必要になることが多いですね。親や祖父母に援助をしてもらう場合や、反対の立場として援助をする場合に、知っておきたい制度があります。
毎年110万円までの贈与なら贈与税がかからない「相続時精算課税制度」。今年の1月から改正されて使い勝手が良くなりました。
詳しくはこちら!
引っ越し・進学でもらうお金に「110万円まで贈与税がかからない制度」をフル活用する方法
https://sasaru.media/article/money/20240329_003/
この制度を利用する際には、3つのチェックポイントがあります。
チェックポイント1 制度の対象者かどうか
相続時精算課税制度は誰でも利用できるわけではなく、対象年齢と続柄が決められています。
財産を渡す側(贈与者)は、贈与する年の1月1日時点で60歳以上でなければいけません。
また、財産を受け取る側(受贈者)は、
贈与する年の1月1日時点で18歳以上、かつ、贈与者の直系卑属(ちょっけいひぞく、子供や孫などのこと)が対象です。
例えば、80歳の祖父が19歳の孫に毎年110万円贈与する場合は、この制度を使うことができます。
財産を渡す側(贈与者)は、贈与する年の1月1日時点で60歳以上でなければいけません。
また、財産を受け取る側(受贈者)は、
贈与する年の1月1日時点で18歳以上、かつ、贈与者の直系卑属(ちょっけいひぞく、子供や孫などのこと)が対象です。
例えば、80歳の祖父が19歳の孫に毎年110万円贈与する場合は、この制度を使うことができます。
チェックポイント2 手続きが必要
また、制度を利用する際には書面による手続きが必要です。
贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。
また、贈与者と受贈者の関係性を示す戸籍謄本などの書面と、贈与税の申告書も必要です。
贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。
また、贈与者と受贈者の関係性を示す戸籍謄本などの書面と、贈与税の申告書も必要です。
チェックポイント3 相続時精算課税制度を選ぶと、暦年課税に戻せない
前回説明しました「暦年課税」も、毎年110万円までの贈与が非課税です。
ただこの場合、贈与後7年以内に贈与者が亡くなると、贈与した財産は相続財産に算入されてしまいます。
相続時精算課税制度にはそのようなルールはありませんが、いったん届け出を提出すると、暦年課税に戻すことはできません。
ただこの場合、贈与後7年以内に贈与者が亡くなると、贈与した財産は相続財産に算入されてしまいます。
相続時精算課税制度にはそのようなルールはありませんが、いったん届け出を提出すると、暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税制度を選ぶかどうか
長い期間をかけて毎年110万円の贈与をするのであれば、相続時精算課税制度は使い勝手がいいと言えます。
ただ、贈与者の年齢や資産状況を考慮すると、手続きの必要のない暦年課税が向いている、といった場合もあります。
前回記事の説明もふまえて、使いやすい制度を利用してみてはいかがでしょうか。
ただ、贈与者の年齢や資産状況を考慮すると、手続きの必要のない暦年課税が向いている、といった場合もあります。
前回記事の説明もふまえて、使いやすい制度を利用してみてはいかがでしょうか。
チェックポイント1 制度の対象者かどうか
相続時精算課税制度は誰でも利用できるわけではなく、対象年齢と続柄が決められています。
財産を渡す側(贈与者)は、贈与する年の1月1日時点で60歳以上でなければいけません。
また、財産を受け取る側(受贈者)は、
贈与する年の1月1日時点で18歳以上、かつ、贈与者の直系卑属(ちょっけいひぞく、子供や孫などのこと)が対象です。
例えば、80歳の祖父が19歳の孫に毎年110万円贈与する場合は、この制度を使うことができます。
財産を渡す側(贈与者)は、贈与する年の1月1日時点で60歳以上でなければいけません。
また、財産を受け取る側(受贈者)は、
贈与する年の1月1日時点で18歳以上、かつ、贈与者の直系卑属(ちょっけいひぞく、子供や孫などのこと)が対象です。
例えば、80歳の祖父が19歳の孫に毎年110万円贈与する場合は、この制度を使うことができます。
チェックポイント2 手続きが必要
また、制度を利用する際には書面による手続きが必要です。
贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。
また、贈与者と受贈者の関係性を示す戸籍謄本などの書面と、贈与税の申告書も必要です。
贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出します。
また、贈与者と受贈者の関係性を示す戸籍謄本などの書面と、贈与税の申告書も必要です。
チェックポイント3 相続時精算課税制度を選ぶと、暦年課税に戻せない
前回説明しました「暦年課税」も、毎年110万円までの贈与が非課税です。
ただこの場合、贈与後7年以内に贈与者が亡くなると、贈与した財産は相続財産に算入されてしまいます。
相続時精算課税制度にはそのようなルールはありませんが、いったん届け出を提出すると、暦年課税に戻すことはできません。
ただこの場合、贈与後7年以内に贈与者が亡くなると、贈与した財産は相続財産に算入されてしまいます。
相続時精算課税制度にはそのようなルールはありませんが、いったん届け出を提出すると、暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税制度を選ぶかどうか
長い期間をかけて毎年110万円の贈与をするのであれば、相続時精算課税制度は使い勝手がいいと言えます。
ただ、贈与者の年齢や資産状況を考慮すると、手続きの必要のない暦年課税が向いている、といった場合もあります。
前回記事の説明もふまえて、使いやすい制度を利用してみてはいかがでしょうか。
ただ、贈与者の年齢や資産状況を考慮すると、手続きの必要のない暦年課税が向いている、といった場合もあります。
前回記事の説明もふまえて、使いやすい制度を利用してみてはいかがでしょうか。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。