ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。
「今年、すでに子どもに110万円渡したの。
1年間で110万円までなら贈与税がかからないでしょ」
この言葉に心当たりのある方、
2024年1月1日から暦年課税の制度が変わっているのはご存じでしょうか。
これから贈与する方も、贈与してもらう方も、
変更点をチェックしておきましょう。
「1年間で110万円までなら贈与税がかからない」の本当の意味
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの間に、
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
もし、贈与の翌年に財産を渡した人が亡くなったら…
もし、110万円を贈与した翌年に、財産を渡した人が亡くなったら、
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
例)2024年3月10日300万、2025年5月20日100万円を贈与、2028年4月1日に相続開始
2025年5月20日の100万円は、相続開始3年以内の贈与ですので、
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
税制制度は変わりやすいので最新情報をチェックする
生前贈与の制度は暦年課税の他にも、
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
「1年間で110万円までなら贈与税がかからない」の本当の意味
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの間に、
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
贈与で受け取った財産の合計額を出すところから始まります。
合計額から基礎控除である110万円を引き、
残った額に対して贈与税が発生する仕組みとなっています。
「110万円までなら贈与税がかからない」とよく言われますが、
110万円とは基礎控除のことなのです。
また、この課税方式は「暦年課税」と呼ばれています。
もし、贈与の翌年に財産を渡した人が亡くなったら…
もし、110万円を贈与した翌年に、財産を渡した人が亡くなったら、
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
110万円は贈与にはならず、相続財産に加算されます。
2023年12月31日までの贈与は、亡くなる3年前までの贈与分、
2024年1月1日以降の贈与は、亡くなる7年前までの贈与分が、
相続財産に加算されることになりました。(2023年度税制改正)
また、亡くなる4年前から7年前の贈与については、
新たに合計100万円までの控除枠が設けられました。
例)2024年3月10日300万、2025年5月20日100万円を贈与、2028年4月1日に相続開始
2025年5月20日の100万円は、相続開始3年以内の贈与ですので、
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
相続財産に全額加算されます。
2024年3月10日の300万円は、相続開始4~7年前の贈与にあたりますので、
100万円の控除枠を使います。
この場合、相続財産に加算される額は、
300万円-100万円(控除枠)=200万円です。
今回の例では、100万円+200万円=300万円が
相続財産に加算される合計額となります。
税制制度は変わりやすいので最新情報をチェックする
生前贈与の制度は暦年課税の他にも、
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
「相続時精算課税制度」や、
祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の
「贈与税非課税制度」など、色々とあります。
今回のように、細かな税制制度の変更は珍しくありませんので、
制度を利用する際は、最新情報の確認を必ず行いましょう。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。