相続税というと、なんだかよく分からないし、払うのが大変そう…と思われがちですが、実際に相続が発生する前に対策を取ると、相続税をおさえることに繋がります。
その一つの方法が生前贈与で、色々な種類があります。今回は人生の中の3大支出の一つ「教育費」の援助を両親や祖父母から受けて、相続税対策に繋げる方法をご紹介します。
祖父母などから教育資金の一括贈与をうける
両親や祖父母などの直系尊属から、教育資金目的で受け取り、目的に沿って使用した場合は贈与税がかからないという制度が「祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税非課税制度」です。
1,500万円までの贈与が非課税になりますので、生前に孫へまとまった額の援助をしてもらうと、親への相続財産が減り、結果的に相続税の対策に繋がります。
1,500万円までの贈与が非課税になりますので、生前に孫へまとまった額の援助をしてもらうと、親への相続財産が減り、結果的に相続税の対策に繋がります。
教育資金の贈与を非課税で受けることができる人と範囲
両親や祖父母などの直系尊属から、教育資金の贈与を非課税で受けることができるのは、30歳未満の方です。
また、教育資金として認められるものは、入学金、授業料、学用品の購入など、
学校に直接支払うものが対象です。
そして、学校以外に直接支払うものであっても、贈与税非課税制度が対象になるものもあります。
例えば、学習塾やそろばん、それから水泳を始めとしたスポーツの習い事、ピアノ、絵画など教養の向上につながるものなどが対象です。
また、教育資金として認められるものは、入学金、授業料、学用品の購入など、
学校に直接支払うものが対象です。
そして、学校以外に直接支払うものであっても、贈与税非課税制度が対象になるものもあります。
例えば、学習塾やそろばん、それから水泳を始めとしたスポーツの習い事、ピアノ、絵画など教養の向上につながるものなどが対象です。
教育資金の贈与税非課税制度を利用するには
教育資金の非課税制度を利用するには、まず教育資金用の口座を開設し、口座を開設した金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出します。
そして、実際に教育資金用の口座から資金を出した場合は、教育資金として使用したことを証明する書類(領収書など)を金融機関に提出しなければいけません。
教育資金以外に資金を使用すると、贈与税が発生しますので本来の目的に沿った使い方をしましょう。
そして、実際に教育資金用の口座から資金を出した場合は、教育資金として使用したことを証明する書類(領収書など)を金融機関に提出しなければいけません。
教育資金以外に資金を使用すると、贈与税が発生しますので本来の目的に沿った使い方をしましょう。
税制制度は変わりやすいので最新情報をチェックする
生前贈与の制度としては他にも、暦年課税や相続時精算課税制度など色々なものがあります。
今回の「祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税非課税制度」は、元々終了が予定されていた時期から3年間延長となり、
令和8年3月31日までが適応期間となりました。
税制制度は変わることがあります。
最新情報を確認をするひと手間が、相続税対策、贈与税対策に繋がります。
今回の「祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税非課税制度」は、元々終了が予定されていた時期から3年間延長となり、
令和8年3月31日までが適応期間となりました。
税制制度は変わることがあります。
最新情報を確認をするひと手間が、相続税対策、贈与税対策に繋がります。
祖父母などから教育資金の一括贈与をうける
両親や祖父母などの直系尊属から、教育資金目的で受け取り、目的に沿って使用した場合は贈与税がかからないという制度が「祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税非課税制度」です。
1,500万円までの贈与が非課税になりますので、生前に孫へまとまった額の援助をしてもらうと、親への相続財産が減り、結果的に相続税の対策に繋がります。
1,500万円までの贈与が非課税になりますので、生前に孫へまとまった額の援助をしてもらうと、親への相続財産が減り、結果的に相続税の対策に繋がります。
教育資金の贈与を非課税で受けることができる人と範囲
両親や祖父母などの直系尊属から、教育資金の贈与を非課税で受けることができるのは、30歳未満の方です。
また、教育資金として認められるものは、入学金、授業料、学用品の購入など、
学校に直接支払うものが対象です。
そして、学校以外に直接支払うものであっても、贈与税非課税制度が対象になるものもあります。
例えば、学習塾やそろばん、それから水泳を始めとしたスポーツの習い事、ピアノ、絵画など教養の向上につながるものなどが対象です。
また、教育資金として認められるものは、入学金、授業料、学用品の購入など、
学校に直接支払うものが対象です。
そして、学校以外に直接支払うものであっても、贈与税非課税制度が対象になるものもあります。
例えば、学習塾やそろばん、それから水泳を始めとしたスポーツの習い事、ピアノ、絵画など教養の向上につながるものなどが対象です。
教育資金の贈与税非課税制度を利用するには
教育資金の非課税制度を利用するには、まず教育資金用の口座を開設し、口座を開設した金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出します。
そして、実際に教育資金用の口座から資金を出した場合は、教育資金として使用したことを証明する書類(領収書など)を金融機関に提出しなければいけません。
教育資金以外に資金を使用すると、贈与税が発生しますので本来の目的に沿った使い方をしましょう。
そして、実際に教育資金用の口座から資金を出した場合は、教育資金として使用したことを証明する書類(領収書など)を金融機関に提出しなければいけません。
教育資金以外に資金を使用すると、贈与税が発生しますので本来の目的に沿った使い方をしましょう。
税制制度は変わりやすいので最新情報をチェックする
生前贈与の制度としては他にも、暦年課税や相続時精算課税制度など色々なものがあります。
今回の「祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税非課税制度」は、元々終了が予定されていた時期から3年間延長となり、
令和8年3月31日までが適応期間となりました。
税制制度は変わることがあります。
最新情報を確認をするひと手間が、相続税対策、贈与税対策に繋がります。
今回の「祖父母などから教育資金の一括贈与をうけた場合の贈与税非課税制度」は、元々終了が予定されていた時期から3年間延長となり、
令和8年3月31日までが適応期間となりました。
税制制度は変わることがあります。
最新情報を確認をするひと手間が、相続税対策、贈与税対策に繋がります。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。