ファイナンシャルプランナーの大川真理子です。
4月1日は、入学式や入社式が行われる新年度初日。国の会計年度も、4月1日から始まります。
新年度から変わるお金の制度は色々とありますが、今回は、生活に密着したものをご紹介します。
中小企業にお勤めの場合は残業時の賃金が増える
1日8時間、週40時間が、法律で決められた労働時間の上限です。
上限を超えると法定外労働、いわゆる残業になり、
会社側は法律に従った割増賃金を、従業員に支払わなければなりません。
すでに2010年4月から、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率が、大企業では25%から50%に引き上げられていますが、中小企業については25%のままでした。
この度、2023年4月1日からは中小企業についても、大企業同様に割増賃金率が50%になります。
なお、中小企業に該当するかどうかは業種別に基準が設けられ、
例えば小売業の場合は、資本金5000万円以下で労働者数が50人以下の会社と定義されています。
上限を超えると法定外労働、いわゆる残業になり、
会社側は法律に従った割増賃金を、従業員に支払わなければなりません。
すでに2010年4月から、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率が、大企業では25%から50%に引き上げられていますが、中小企業については25%のままでした。
この度、2023年4月1日からは中小企業についても、大企業同様に割増賃金率が50%になります。
なお、中小企業に該当するかどうかは業種別に基準が設けられ、
例えば小売業の場合は、資本金5000万円以下で労働者数が50人以下の会社と定義されています。
デジタルマネーで賃金を受け取ることができる
キャッシュレス化が進み、財布を持ち歩かない方も一般的になりました。
そして今年度からは、お給料もデジタルマネーで受け取ることができるようになります。
デジタルマネーで賃金を受け取る場合は、会社と従業員との間で、デジタルマネーの賃金について労使協定を結ぶ必要があります。
受け取り方としては、全額ではなく一部分をデジタルマネーで受け取り、残りを従来通りの振込みで、といったことも可能です。
日常的にデジタルマネーで支払いをしている場合は、チャージする手間が省かれますので便利です。なお、ポイントや仮想通貨での賃金支払いはできません。
そして今年度からは、お給料もデジタルマネーで受け取ることができるようになります。
デジタルマネーで賃金を受け取る場合は、会社と従業員との間で、デジタルマネーの賃金について労使協定を結ぶ必要があります。
受け取り方としては、全額ではなく一部分をデジタルマネーで受け取り、残りを従来通りの振込みで、といったことも可能です。
日常的にデジタルマネーで支払いをしている場合は、チャージする手間が省かれますので便利です。なお、ポイントや仮想通貨での賃金支払いはできません。
出産育児一時金が増額
従来は42万円だった出産育児一時金が、50万円に引き上げられます。
出産育児一時金は、申請した場合に給付されるもので、出産したら自動的に受給できるわけではありません。
受給する場合は、加入中の健康保険組合への申請を忘れずに行いましょう。
出産育児一時金は、申請した場合に給付されるもので、出産したら自動的に受給できるわけではありません。
受給する場合は、加入中の健康保険組合への申請を忘れずに行いましょう。
身の回りの制度を活用してお金を増やす
年度変わりに発生する新しい制度や制度改正は、色々とあります。
まずは、
・残業が多かった場合はきちんと計算されているか確認
・デジタルマネーの給与を希望する場合は、
会社とその旨の労使協定がされているか調べる
・出産育児一時金は忘れずに申請する
使える制度はフル活用しましょう。
まずは、
・残業が多かった場合はきちんと計算されているか確認
・デジタルマネーの給与を希望する場合は、
会社とその旨の労使協定がされているか調べる
・出産育児一時金は忘れずに申請する
使える制度はフル活用しましょう。
中小企業にお勤めの場合は残業時の賃金が増える
1日8時間、週40時間が、法律で決められた労働時間の上限です。
上限を超えると法定外労働、いわゆる残業になり、
会社側は法律に従った割増賃金を、従業員に支払わなければなりません。
すでに2010年4月から、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率が、大企業では25%から50%に引き上げられていますが、中小企業については25%のままでした。
この度、2023年4月1日からは中小企業についても、大企業同様に割増賃金率が50%になります。
なお、中小企業に該当するかどうかは業種別に基準が設けられ、
例えば小売業の場合は、資本金5000万円以下で労働者数が50人以下の会社と定義されています。
上限を超えると法定外労働、いわゆる残業になり、
会社側は法律に従った割増賃金を、従業員に支払わなければなりません。
すでに2010年4月から、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率が、大企業では25%から50%に引き上げられていますが、中小企業については25%のままでした。
この度、2023年4月1日からは中小企業についても、大企業同様に割増賃金率が50%になります。
なお、中小企業に該当するかどうかは業種別に基準が設けられ、
例えば小売業の場合は、資本金5000万円以下で労働者数が50人以下の会社と定義されています。
デジタルマネーで賃金を受け取ることができる
キャッシュレス化が進み、財布を持ち歩かない方も一般的になりました。
そして今年度からは、お給料もデジタルマネーで受け取ることができるようになります。
デジタルマネーで賃金を受け取る場合は、会社と従業員との間で、デジタルマネーの賃金について労使協定を結ぶ必要があります。
受け取り方としては、全額ではなく一部分をデジタルマネーで受け取り、残りを従来通りの振込みで、といったことも可能です。
日常的にデジタルマネーで支払いをしている場合は、チャージする手間が省かれますので便利です。なお、ポイントや仮想通貨での賃金支払いはできません。
そして今年度からは、お給料もデジタルマネーで受け取ることができるようになります。
デジタルマネーで賃金を受け取る場合は、会社と従業員との間で、デジタルマネーの賃金について労使協定を結ぶ必要があります。
受け取り方としては、全額ではなく一部分をデジタルマネーで受け取り、残りを従来通りの振込みで、といったことも可能です。
日常的にデジタルマネーで支払いをしている場合は、チャージする手間が省かれますので便利です。なお、ポイントや仮想通貨での賃金支払いはできません。
出産育児一時金が増額
従来は42万円だった出産育児一時金が、50万円に引き上げられます。
出産育児一時金は、申請した場合に給付されるもので、出産したら自動的に受給できるわけではありません。
受給する場合は、加入中の健康保険組合への申請を忘れずに行いましょう。
出産育児一時金は、申請した場合に給付されるもので、出産したら自動的に受給できるわけではありません。
受給する場合は、加入中の健康保険組合への申請を忘れずに行いましょう。
身の回りの制度を活用してお金を増やす
年度変わりに発生する新しい制度や制度改正は、色々とあります。
まずは、
・残業が多かった場合はきちんと計算されているか確認
・デジタルマネーの給与を希望する場合は、
会社とその旨の労使協定がされているか調べる
・出産育児一時金は忘れずに申請する
使える制度はフル活用しましょう。
まずは、
・残業が多かった場合はきちんと計算されているか確認
・デジタルマネーの給与を希望する場合は、
会社とその旨の労使協定がされているか調べる
・出産育児一時金は忘れずに申請する
使える制度はフル活用しましょう。
大川真理子
ファイナンシャルプランナー
グッドライフプランニング代表。 関西出身、札幌在住。テニスと犬が好き。 北海道新聞主催資産運用フェア相談員。 道立高校などで投資の授業も担当し、 金融リテラシー(金融に関する知識や判断力)の向上に力を入れています。 保険や金融商品の紹介はせず、皆さんの生活に役立つ情報を発信します。