いつもとちょっと違う?6月の給料明細

北海道の6月は、新緑も鮮やかさを増し、とてもいい季節ですよね!
私も大好きな季節です。
実はこの6月。お給料に関して『特別な月』だと、皆さんご存知でしたか?

2019.6.20

給料明細書は毎月きちんと見ていますか?

お給料をもらっている方なら、給料明細の存在は知っていると思いますが
皆さんは毎月、その明細までしっかり見ていますか?
手取りの金額だけを確認する方、まったく見ない方と、さまざまだと思いますが、6月のお給料は、ほかの月と事情が異なる事が多いのです。
では、何がほかの月と違うのか…?
それは「住民税」です。
住民税は、道民税と市町村民税の2つの税金のこと。この住民税の納付が始まるのは、毎年6月なのです。

住民税のしくみをわかりやすく解説!

住民税は、前年の1月から12月までの所得に応じて課税される税金です。 つまり、前年の所得が0円の方(例えば今年から社会人の方)は、住民税を納付する必要がないため、お給料明細の「住民税」の欄は空欄になっています。

一方で、前年にお給料をもらっている方は、その所得に応じて年間の住民税の額が5月頃に確定します。
そして、皆さんが在籍する企業に、税額の決定通知が届きます。(特別徴収)

☆決定通知書の例☆
①Aさんの住民税は 年間151,200円
令和元年6月から令和2年5月まで、12,600円(151,200円÷12月)を給料から引いて納付してくださいと書かれているため、お給料明細の住民税の欄には、毎月12,600円が記載されます。

②Bさんの住民税は 年間89,500円
令和元年6月から令和2年5月まで89,500円÷12月=7458.3333・・・!
あら?わりきれない。どうするのでしょう。

このような場合
『令和元年6月は8,100円を給与から引いて納付してください』
『令和元年7月から令和2年5月までは7,400円を給与から引いて納付してください』
と書かれています。そのため、多くの方は、年間の住民税が12月でわりきれず、毎年6月だけちょっと多くなってしまいます。

住民税のまとめ

6月のお給料明細の住民税の欄は、住民税のスタート時期であるため、いつもの月と異なることが多いのです。この機会にぜひ、5月や7月のお給料明細と比べてみてくださいね!

ちなみに、自営業などの方(普通徴収)は、一般的に4分割(6月8月10月1月)で納付することになっているため、1回の支払いが多くなります。
計画的に納付することが大切ですね。

「住民税は高いなぁ」などと、ため息をつきたくなる時もありますが、
蛇口をひねれば安全な水が出て、
小学校や中学校で教育を受けられ、
近所の公園がきれいに整備され、
冬は除雪された道路を使うことができる…など、
住民税は、私たちが豊かに安心して暮らすために大切なもの。
6月は特に、明細書の住民税の欄を確認してから、納付する習慣をつけてみてくださいね。

(特定社会保険労務士 遠藤起予子)

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