2023.1.13

ライフスタイル

副業している人“知っておきたい”「副業中のケガで働けなくなったら?」改正”労災”制度

2023年が始まりました。今年は、うさぎ年ですので、新たな目標に向かって飛び跳ねたい!!と意気込む方もいるでしょう。
今年から副業に挑戦しようとお考えの方、すでに副業をされている方に、令和2年9月から変更になった労災の制度についてお伝えします。
 

さまざまな給付がある労災

労災とは、労働者災害補償保険の略で、「労働者の業務上や通勤中の労働者のけが、病気、障害、死亡に対し、給付を行う保険制度」です。
給付には、療養(補償)給付といい、治療費を全額保険で負担(通勤災害の場合は200円の一部負担あり)や、休業(補償)給付といい、傷病の療養のために労働できず賃金を受けられない時の補償、その他、障害、介護、死亡などに対する補償があります。
本業でも副業でも、労働者であれば、対象です。
 

こんな時に支給される「休業補償給付」

Xさんは、正社員として働きながら副業としてアルバイトをしていました。
A社 正社員(事務)月額27万円
B社 アルバイト(新聞配達)月額3万円
合計 月額30万円
Xさんは、B社での仕事中に転倒して、足を骨折してしまいました。しばらくは、A社でもB社でも仕事ができませんので、給与はありません。このような時に休業補償給付を受給できます。では、どのくらいの給付額なのでしょうか。
 

令和2年8月以前の傷病による「休業補償給付」

給付額を計算する時は、「事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎として給付額を計算」していました。

そのため、B社で勤務中のけがであれば、月給3万円×80%=2万4千円(特別支給金を含む)。つまり、1か月出勤できないことによる補償は、概算で2万4千円しかありませんでした。

なお、正しい計算方法は以下をご参照ください。

休業補償の計算方法を教えてください。|厚生労働省
 

令和2年9月以降の傷病による休業(補償)給付

ここ数年、副業や兼業をする方が増加し、労災の制度の見直しがありました。
給付額を計算する時は、「すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎として給付額を計算」に変更になりました。
よって、30万円×80%=24万円(特別支給金を含む)。つまり、1か月勤務できないことによる補償は24万円です。勤務先の全ての賃金を合算できるようになったので、より補償が厚くなりました。
なお、合算できるのは、労働者として働いている(雇用されている)給与になりますので、自営業で働いているものは含みません(一部、労災の特別加入が可能な業種もあり、特別加入をしている場合は含みます。)。
 

副業・兼業の注意点

 秘密保持や健康管理の観点から、副業・兼業を禁止している企業が、まだまだ多いのが現状です。今後、副業を考えている方は、まずは、本業の会社で、副業・兼業が可能かどうかを確認してみてください。また、副業・兼業で生じる過労により健康を害することもありますので、働き過ぎにも注意が必要です。

さまざまな給付がある労災

労災とは、労働者災害補償保険の略で、「労働者の業務上や通勤中の労働者のけが、病気、障害、死亡に対し、給付を行う保険制度」です。
給付には、療養(補償)給付といい、治療費を全額保険で負担(通勤災害の場合は200円の一部負担あり)や、休業(補償)給付といい、傷病の療養のために労働できず賃金を受けられない時の補償、その他、障害、介護、死亡などに対する補償があります。
本業でも副業でも、労働者であれば、対象です。
 

こんな時に支給される「休業補償給付」

Xさんは、正社員として働きながら副業としてアルバイトをしていました。
A社 正社員(事務)月額27万円
B社 アルバイト(新聞配達)月額3万円
合計 月額30万円
Xさんは、B社での仕事中に転倒して、足を骨折してしまいました。しばらくは、A社でもB社でも仕事ができませんので、給与はありません。このような時に休業補償給付を受給できます。では、どのくらいの給付額なのでしょうか。
 

令和2年8月以前の傷病による「休業補償給付」

給付額を計算する時は、「事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎として給付額を計算」していました。

そのため、B社で勤務中のけがであれば、月給3万円×80%=2万4千円(特別支給金を含む)。つまり、1か月出勤できないことによる補償は、概算で2万4千円しかありませんでした。

なお、正しい計算方法は以下をご参照ください。

休業補償の計算方法を教えてください。|厚生労働省
 

令和2年9月以降の傷病による休業(補償)給付

ここ数年、副業や兼業をする方が増加し、労災の制度の見直しがありました。
給付額を計算する時は、「すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎として給付額を計算」に変更になりました。
よって、30万円×80%=24万円(特別支給金を含む)。つまり、1か月勤務できないことによる補償は24万円です。勤務先の全ての賃金を合算できるようになったので、より補償が厚くなりました。
なお、合算できるのは、労働者として働いている(雇用されている)給与になりますので、自営業で働いているものは含みません(一部、労災の特別加入が可能な業種もあり、特別加入をしている場合は含みます。)。
 

副業・兼業の注意点

 秘密保持や健康管理の観点から、副業・兼業を禁止している企業が、まだまだ多いのが現状です。今後、副業を考えている方は、まずは、本業の会社で、副業・兼業が可能かどうかを確認してみてください。また、副業・兼業で生じる過労により健康を害することもありますので、働き過ぎにも注意が必要です。

遠藤起予子

特定社会保険労務士

札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。

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