「4月から6月までは残業をしない方がいいですよね?」
フルタイムで働く方から
よくこのような質問をいただきます
いったいどういう事なのでしょうか
お給料から引かれている社会保険料の仕組みを知って、この謎を解き明かしてみましょう
まずは、お給料から「健康保険料」や「厚生年金保険料」が引かれていますか?
この2つの保険に加入している方は【影響あり】と考えて良いでしょう
この2つの保険料のことを「社会保険料」と言い、少し特殊な方法で算出されているのです
社会保険料は、お給料が高い人からは高く、低い人からは低く設定されています。
例えば、月給15万円の人からみると、月給30万円の人はお給料が2倍ですね
よって、「社会保険料」も2倍払うことになります
社会保険料は、入社の時に月給の登録をすることになっており等級別になっています
例えば、月給が195,000円から209,999円の人は、20万円の等級(標準報酬月額)となっており、入社時に「Aさんは20万円です」と登録をします
そして、登録された20万円の等級に見合った保険料がお給料から控除されていくのです
その後は、毎年必ず1回、その等級から変わっているかどうかの確認作業をするのですが
実は、その確認をするのが、4月、5月、6月に支払われる給与なのです
毎年4月、5月、6月のお給与を足して3で割り、その額の等級を次の1年間(その年の9月から翌年の8月まで)の等級として採用するのです(定時決定)
業種によっては、どうしても春に残業が多い方もいらっしゃるでしょう
例えば、他の月は月給が20万円くらいなのに残業代の影響で
4月が230,000円
5月が250,000円
6月が240,000円と、春の3か月だけ稼いでしまった場合です
その場合でも、4月、5月、6月のお給料を足して3で割るというルールがあるため
3か月の合計である720,000円を3で割り240,000円と計算されます
(230,000円から249,000円は24万円の等級とする)
つまり、他の月は20万円の月給でも、4月5月6月の月給が高いと、その年の9月からの登録が24万円になるのです。
ちなみに、40歳未満の方の場合
20万円の等級の社会保険料は28,610円
24万円の等級の社会保険料は34,332円
(社会保険料は被保険者負担分とし協会けんぽ北海道支部の場合とする:2019年5月現在)
なんと1か月で約5,700円の差が出るのです。
4月から6月に他の月より多く残業をする
↓
残業代が出て、4月から6月のお給料がアップする
↓
お給料から引かれる社会保険料が高くなり手取りのお給料が減る
これが、春に残業するのは損!!と言われている理由です
確かに社会保険料が多く引かれて、手取りが減るのは、とても損した気になりますね。
でも悪い事ばかりではありません
確かに保険料は高くなりますが、当然その分、将来の年金が増えるというメリットもあります
春に残業が多くなってしまう方は、「将来のために備える!」と思うと良いでしょう
(写真提供:123RF)
(特定社会保険労務士 遠藤起予子)