2026.4.3

ライフスタイル

「130万円の壁」何が変わるか解説!大事なのは“契約書”「想定外の残業はカウントされない」

「今月は残業しすぎちゃったから、扶養をはずれちゃうかも…」 そんなヒヤヒヤ、2026年の春からはもう不要になるかもしれません!

これまで、社会保険の「130万円の壁」といえば、「実際にいくら稼いだか(実績)」で厳しくチェックされてきました。しかし、2026年4月からは、そのルールがガラリと変わります。

判定の基準は「給与明細」から「契約書」ベースへ

130万の壁
新しいルールでは、「雇用契約書(労働条件通知書)に書かれた内容」が判定のベースになります。

つまり、契約の時点で「年収130万円未満」の条件になっていれば、それをもとに扶養認定が判断されることに。
これまでは「実際に超えたらアウト」だったのが、「契約で約束した範囲ならOK」という考え方にシフトします。

「想定外の残業」はカウントしなくてOK!

これによる一番のメリットは、忙しい時期の突発的な残業代を考慮しなくてOKとなることです。 契約書に「このくらい残業します」という記載がない限り、一時的に増えた残業代は、判定に使う「年間の収入見込み」に含めないこととなります。

「急に欠員が出てシフトを助けてほしいと言われた」「繁忙期だけどうしても帰れない」 そんなときも、契約上の基本給などが130万円に収まっていれば、残業で結果的に130万円を超えてしまっても、原則として扶養から外れなくて済むんです。(事業主の証明が必要)

【参考】厚生労働省|「年収の壁・支援強化パッケージ(PDF)」
 
130万の壁

こんなケースは要注意

ただし、注意点がひとつ。「一時的な残業」と言えるのは、あくまで「たまたま」の場合です。

仮に、「結局、今月も残業してる⋯」というのが常態化したときは気をつけましょう。

契約更新などのタイミングで、「それなら実態に合った契約に書き換えて、契約を結びなおしましょう」といった流れになった場合は、計算の結果130万円を越えてしまう可能性も。

「今月だけ特別!」がずっと続くようなら、一度働き方を見直すサインかもしれません。

ママが今から準備しておくべきこと

今回の改正を活用するために大切なのは、「雇用契約書(労働条件通知書)」の確認です。
契約書には給与(手当)や労働時間が書いてありますが、
ポイントは
・自分の時給と労働時間を計算して、年収がいくらになる契約か
・通勤手当(交通費)も含めて130万円に収まっているか

・残業についてどのように書かれているか
(「あり」の場合は月◯時間程度というのも、年収見込みの計算に含む)


これらをしっかり把握したうえで働くことが、重要です。

変更点のメリットをうまく活用すれば、手取りが増えるケースもあります。
社会保険の扶養に入りながら働きたい人は、ぜひチェックしてみてください。
130万の壁

判定の基準は「給与明細」から「契約書」ベースへ

130万の壁
新しいルールでは、「雇用契約書(労働条件通知書)に書かれた内容」が判定のベースになります。

つまり、契約の時点で「年収130万円未満」の条件になっていれば、それをもとに扶養認定が判断されることに。
これまでは「実際に超えたらアウト」だったのが、「契約で約束した範囲ならOK」という考え方にシフトします。

「想定外の残業」はカウントしなくてOK!

130万の壁
これによる一番のメリットは、忙しい時期の突発的な残業代を考慮しなくてOKとなることです。 契約書に「このくらい残業します」という記載がない限り、一時的に増えた残業代は、判定に使う「年間の収入見込み」に含めないこととなります。

「急に欠員が出てシフトを助けてほしいと言われた」「繁忙期だけどうしても帰れない」 そんなときも、契約上の基本給などが130万円に収まっていれば、残業で結果的に130万円を超えてしまっても、原則として扶養から外れなくて済むんです。(事業主の証明が必要)

【参考】厚生労働省|「年収の壁・支援強化パッケージ(PDF)」
 

こんなケースは要注意

ただし、注意点がひとつ。「一時的な残業」と言えるのは、あくまで「たまたま」の場合です。

仮に、「結局、今月も残業してる⋯」というのが常態化したときは気をつけましょう。

契約更新などのタイミングで、「それなら実態に合った契約に書き換えて、契約を結びなおしましょう」といった流れになった場合は、計算の結果130万円を越えてしまう可能性も。

「今月だけ特別!」がずっと続くようなら、一度働き方を見直すサインかもしれません。

ママが今から準備しておくべきこと

130万の壁
今回の改正を活用するために大切なのは、「雇用契約書(労働条件通知書)」の確認です。
契約書には給与(手当)や労働時間が書いてありますが、
ポイントは
・自分の時給と労働時間を計算して、年収がいくらになる契約か
・通勤手当(交通費)も含めて130万円に収まっているか

・残業についてどのように書かれているか
(「あり」の場合は月◯時間程度というのも、年収見込みの計算に含む)


これらをしっかり把握したうえで働くことが、重要です。

変更点のメリットをうまく活用すれば、手取りが増えるケースもあります。
社会保険の扶養に入りながら働きたい人は、ぜひチェックしてみてください。

川西菜都美

社会保険労務士

結喜(ゆき)社会保険労務士事務所 代表 人と人とを喜びでつなげられるような活動をしたいという思いを込めた事務所名です。私自身も3人の子を持つ母親なので、特に働くママや子育て家庭に役立つ情報を届けることに力を入れています。SASARUでも、人事労務やお金のことなど、暮らしに役立つ情報を発信。 自分の足で景色や空気が変わっていく瞬間が好きで、マラソンが趣味です。

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