2026年になり、早くも1ヶ月が過ぎようとしています。この時期、これからの働き方や家計について、あらためて考えるご家庭も多いのではないでしょうか。
現役世代のパパ・ママとして気になるのは、やはり「お金」や「仕事」をめぐる制度やルールの変化ですよね。
2026年は、子育て世代のマネーと働き方に直結する制度の動きがいくつか予定されています。今回は、パパ・ママにとって知っておきたい「3つのポイント」を、わかりやすくまとめてお伝えします。
1. 「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート
まず2026年4月から始まるのが、ニュースなどでも話題になった「子ども・子育て支援金」の徴収です。今まで引かれていた毎月の健康保険料に、上乗せされる形で天引きされることになりました。
徴収は2026年4月分から始まります。具体的な家計の負担目安ですが、厚生労働省のホームページによると、例えば年収400万円の会社員(社会保険に加入)の場合、1ヶ月あたり384円程度と試算されています。
「また負担が増えるのか⋯」とため息が出てしまいそうですが、この支援金は、後述する「こども誰でも通園制度」や児童手当の拡充といった、子育て支援策の財源として活用される予定です。
【参考】:こども家庭庁|子ども・子育て支援金制度について内「医療保険制度ごとの年収別試算はこちら」
徴収は2026年4月分から始まります。具体的な家計の負担目安ですが、厚生労働省のホームページによると、例えば年収400万円の会社員(社会保険に加入)の場合、1ヶ月あたり384円程度と試算されています。
「また負担が増えるのか⋯」とため息が出てしまいそうですが、この支援金は、後述する「こども誰でも通園制度」や児童手当の拡充といった、子育て支援策の財源として活用される予定です。
【参考】:こども家庭庁|子ども・子育て支援金制度について内「医療保険制度ごとの年収別試算はこちら」
2. 「こども誰でも通園制度」の本格実施
2026年度から、「こども誰でも通園制度」が法律に基づく制度として本格的にスタートします。これまで市町村ごとの任意事業だった取り組みが、制度として全国的に位置づけられることで、利用しやすい仕組みになりました。
親の就労状況に関係なく、時間単位で保育施設などを利用できるのが特徴で、現在の検討状況では月10時間程度の利用上限が想定されています。
毎日預ける制度ではなく、週に一度の自分時間や、美容室・通院などのスポット利用に適した仕組みです。
対象は保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満の未就園児がいるご家庭。
育児を一人で抱え込まないための、新たな選択肢となりそうです。
【参考】:こども家庭庁|こども誰でも通園制度 利用者向けリーフレット
親の就労状況に関係なく、時間単位で保育施設などを利用できるのが特徴で、現在の検討状況では月10時間程度の利用上限が想定されています。
毎日預ける制度ではなく、週に一度の自分時間や、美容室・通院などのスポット利用に適した仕組みです。
対象は保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満の未就園児がいるご家庭。
育児を一人で抱え込まないための、新たな選択肢となりそうです。
【参考】:こども家庭庁|こども誰でも通園制度 利用者向けリーフレット
3. 「130万円の壁」の緩和
パートや短時間勤務で働く人にとって、大きなテーマのひとつが「130万円の壁」です。
これまでは、直近の給与や数か月分の収入実績などから実態ベースで判断されるケースも多く、「たまたま忙しかっただけなのに扶養から外れてしまうのでは…」と不安を感じる場面も少なくありませんでした。
2026年4月以降は、この判定の考え方がより明確になり、原則として「労働契約書(雇用契約書)の内容」を基準に判断される運用が重視されます。
つまり、契約上の年間収入見込みが基準額未満であれば、繁忙期の一時的な残業や収入増があっても、それだけで直ちに扶養から外れると判断されるものではない、という内容です。
残業代についても、契約書に「恒常的な残業がある」旨の記載がなければ、
「たまたま発生した残業分」まで収入見込みに含めて判断する扱いにはなりにくいとされています。
実務的な視点で見ると、これからは働き方そのものだけでなく、「契約の結び方」が扶養を守る重要なポイントになっていきます。
契約内容を曖昧なままにせず、働き方に合った形でしっかり整理しておくことが、
扶養や働き方の選択肢を広げる土台になります。
今回ご紹介したトピックの詳細は、2月からの記事で解説していく予定なので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
これまでは、直近の給与や数か月分の収入実績などから実態ベースで判断されるケースも多く、「たまたま忙しかっただけなのに扶養から外れてしまうのでは…」と不安を感じる場面も少なくありませんでした。
2026年4月以降は、この判定の考え方がより明確になり、原則として「労働契約書(雇用契約書)の内容」を基準に判断される運用が重視されます。
つまり、契約上の年間収入見込みが基準額未満であれば、繁忙期の一時的な残業や収入増があっても、それだけで直ちに扶養から外れると判断されるものではない、という内容です。
残業代についても、契約書に「恒常的な残業がある」旨の記載がなければ、
「たまたま発生した残業分」まで収入見込みに含めて判断する扱いにはなりにくいとされています。
実務的な視点で見ると、これからは働き方そのものだけでなく、「契約の結び方」が扶養を守る重要なポイントになっていきます。
契約内容を曖昧なままにせず、働き方に合った形でしっかり整理しておくことが、
扶養や働き方の選択肢を広げる土台になります。
今回ご紹介したトピックの詳細は、2月からの記事で解説していく予定なので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
1. 「子ども・子育て支援金」の徴収がスタート
まず2026年4月から始まるのが、ニュースなどでも話題になった「子ども・子育て支援金」の徴収です。今まで引かれていた毎月の健康保険料に、上乗せされる形で天引きされることになりました。
徴収は2026年4月分から始まります。具体的な家計の負担目安ですが、厚生労働省のホームページによると、例えば年収400万円の会社員(社会保険に加入)の場合、1ヶ月あたり384円程度と試算されています。
「また負担が増えるのか⋯」とため息が出てしまいそうですが、この支援金は、後述する「こども誰でも通園制度」や児童手当の拡充といった、子育て支援策の財源として活用される予定です。
【参考】:こども家庭庁|子ども・子育て支援金制度について内「医療保険制度ごとの年収別試算はこちら」
徴収は2026年4月分から始まります。具体的な家計の負担目安ですが、厚生労働省のホームページによると、例えば年収400万円の会社員(社会保険に加入)の場合、1ヶ月あたり384円程度と試算されています。
「また負担が増えるのか⋯」とため息が出てしまいそうですが、この支援金は、後述する「こども誰でも通園制度」や児童手当の拡充といった、子育て支援策の財源として活用される予定です。
【参考】:こども家庭庁|子ども・子育て支援金制度について内「医療保険制度ごとの年収別試算はこちら」
2. 「こども誰でも通園制度」の本格実施
2026年度から、「こども誰でも通園制度」が法律に基づく制度として本格的にスタートします。これまで市町村ごとの任意事業だった取り組みが、制度として全国的に位置づけられることで、利用しやすい仕組みになりました。
親の就労状況に関係なく、時間単位で保育施設などを利用できるのが特徴で、現在の検討状況では月10時間程度の利用上限が想定されています。
毎日預ける制度ではなく、週に一度の自分時間や、美容室・通院などのスポット利用に適した仕組みです。
対象は保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満の未就園児がいるご家庭。
育児を一人で抱え込まないための、新たな選択肢となりそうです。
【参考】:こども家庭庁|こども誰でも通園制度 利用者向けリーフレット
親の就労状況に関係なく、時間単位で保育施設などを利用できるのが特徴で、現在の検討状況では月10時間程度の利用上限が想定されています。
毎日預ける制度ではなく、週に一度の自分時間や、美容室・通院などのスポット利用に適した仕組みです。
対象は保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満の未就園児がいるご家庭。
育児を一人で抱え込まないための、新たな選択肢となりそうです。
【参考】:こども家庭庁|こども誰でも通園制度 利用者向けリーフレット
3. 「130万円の壁」の緩和
パートや短時間勤務で働く人にとって、大きなテーマのひとつが「130万円の壁」です。
これまでは、直近の給与や数か月分の収入実績などから実態ベースで判断されるケースも多く、「たまたま忙しかっただけなのに扶養から外れてしまうのでは…」と不安を感じる場面も少なくありませんでした。
2026年4月以降は、この判定の考え方がより明確になり、原則として「労働契約書(雇用契約書)の内容」を基準に判断される運用が重視されます。
つまり、契約上の年間収入見込みが基準額未満であれば、繁忙期の一時的な残業や収入増があっても、それだけで直ちに扶養から外れると判断されるものではない、という内容です。
残業代についても、契約書に「恒常的な残業がある」旨の記載がなければ、
「たまたま発生した残業分」まで収入見込みに含めて判断する扱いにはなりにくいとされています。
実務的な視点で見ると、これからは働き方そのものだけでなく、「契約の結び方」が扶養を守る重要なポイントになっていきます。
契約内容を曖昧なままにせず、働き方に合った形でしっかり整理しておくことが、
扶養や働き方の選択肢を広げる土台になります。
今回ご紹介したトピックの詳細は、2月からの記事で解説していく予定なので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
これまでは、直近の給与や数か月分の収入実績などから実態ベースで判断されるケースも多く、「たまたま忙しかっただけなのに扶養から外れてしまうのでは…」と不安を感じる場面も少なくありませんでした。
2026年4月以降は、この判定の考え方がより明確になり、原則として「労働契約書(雇用契約書)の内容」を基準に判断される運用が重視されます。
つまり、契約上の年間収入見込みが基準額未満であれば、繁忙期の一時的な残業や収入増があっても、それだけで直ちに扶養から外れると判断されるものではない、という内容です。
残業代についても、契約書に「恒常的な残業がある」旨の記載がなければ、
「たまたま発生した残業分」まで収入見込みに含めて判断する扱いにはなりにくいとされています。
実務的な視点で見ると、これからは働き方そのものだけでなく、「契約の結び方」が扶養を守る重要なポイントになっていきます。
契約内容を曖昧なままにせず、働き方に合った形でしっかり整理しておくことが、
扶養や働き方の選択肢を広げる土台になります。
今回ご紹介したトピックの詳細は、2月からの記事で解説していく予定なので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
川西菜都美
社会保険労務士
結喜(ゆき)社会保険労務士事務所 代表 人と人とを喜びでつなげられるような活動をしたいという思いを込めた事務所名です。私自身も3人の子を持つ母親なので、特に働くママや子育て家庭に役立つ情報を届けることに力を入れています。SASARUでも、人事労務やお金のことなど、暮らしに役立つ情報を発信。 自分の足で景色や空気が変わっていく瞬間が好きで、マラソンが趣味です。