2025.3.14

ライフスタイル

「手取り実質10割」もらえるって本当?2025年4月から始まる育児休業の新制度

育休 新制度

2025年4月から、育児休業の新しい給付制度がスタートするのをご存知ですか?

従来の育児休業に加えて「出生後休業支援給付金」を活用すれば、育休の最初の1カ月(最大28日間)の収入がグッと手厚くなります。正社員・パート、それぞれの支給額の具体例も紹介するので、ぜひチェックしてみてください!

4月から始まる「出生後休業支援給付金」とは?

子どもが生まれた後、パパやママが仕事をお休みして子育てに専念できる「育児休業」。

現行の制度では、育休開始から通算180日までは休業開始前の賃金の67%(手取り8割相当)が支給されることとなっていますが、2025年4月から新たな制度が始まり、休業開始前の賃金の13%が上乗せで支給されることで、実質的に手取りの100%相当の支給が受けられるようになります。

その名も「出生後休業支援給付金」。
簡単にいうと、パパとママの両方が協力して育児休業を取ると、より多くのサポートを受けられる仕組みです。詳しく見ていきましょう。
出生後休業支援給付

いくらくらいもらえる制度?

育休 新制度
新しい制度では、従来の育児休業制度の対象となっているパパとママの両方が子どもが生まれてから8週間以内に、合わせて14日以上育休を取ると、最大28日間、育休開始前の賃金の13%の給付金を受け取ることができます。

つまり、もともとある「育児休業給付金」とあわせると、最大で28日間、お給料の80%(手取りで10割相当)の支給が受けられることになるのです。

(ただし、後で詳しく説明していますが、雇用保険の被保険者であることなどの条件があります)

モデルケースを見てみよう① 夫:月収30万円 妻(正社員):月収20万円の場合

実際に育休中、どれくらいの給付金がもらえるのか気になりますよね。
ここでは、夫婦で育休を取るケースをとりあげます。まずは、妻が正社員の場合を見てみましょう!

モデルケース①
休業前の賃金額 夫:月収30万円・妻(正社員):月収20万円 の場合
(※本記事ではわかりやすさを重視し、1カ月=30日として概算しています。実際の給付額は取得日数や給与計算の基準により若干異なる場合があります。)

【夫の給付額】

<従来の育児休業給付金>
最初の6カ月:30万円 × 67% = 20.1万円
7カ月目以降:30万円 × 50% = 15万円

<新しい出生後休業支援給付金(最大28日分)>
最初の28日分:30万円 × 13% = 3.9万円

つまり、最初の1ヶ月は20.1万円+3.9万円=約24万円
28日を過ぎ、180日までは約20.1万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約15万円

【妻の給付額】

<従来の育児休業給付金>
最初の6カ月:20万円 × 67% = 13.4万円
7カ月目以降:20万円 × 50% = 10万円

<新しい出生後休業支援給付金(最大28日分)>
最初の28日分:20万円 × 13% = 2.6万円

つまり、最初の1ヶ月は13.4万円+2.6万円=約16万円
28日を過ぎ、180日までは約13.4万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約10万円

まとめると…
最初の1カ月(28日間)は 夫24万円+妻16万円 = 40万円の支給!
その後は通常の育休給付金(夫20.1万円・妻13.4万円、その後は夫15万円・妻10万円)
出生後休業支援給付 モデルケース

モデルケースを見てみよう② 夫:月収30万円 妻:(パート):月収12万円の場合

出生後休業支援給付 モデルケース
モデルケース②
休業前の賃金額 夫:月収30万円・妻(パート):月収12万円 の場合
(※本記事ではわかりやすさを重視し、1カ月=30日として概算しています。実際の給付額は取得日数や給与計算の基準により若干異なる場合があります。)

夫の給付額は先ほどのモデルケース①と同じです。

最初の1ヶ月は20.1万円+3.9万円=約24万円
28日を過ぎ、180日までは約20.1万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約15万円

【妻の給付額】

<従来の育児休業給付金>
最初の6カ月:12万円 × 67% = 8.04万円
7カ月目以降:12万円 × 50% = 6万円

<新しい出生後休業支援給付金(最大28日分)>
最初の28日分:12万円 × 13% = 約1.5万円

つまり、最初の1ヶ月は8.04万円+約1.5万円=約9.5万円
28日を過ぎ、180日までは約8.04万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約6万円

まとめると…
最初の1カ月(28日間)は 夫24万円+妻9.5万円 = 33.5万円の支給!
その後は通常の育休給付金(夫20.1万円・妻8.04万円、その後は夫15万円・妻6万円)

どんな人が利用できる?条件は?

この制度を利用できるのは、雇用保険に加入しているお父さん・お母さんです。正社員だけでなく、パートや契約社員の人でも雇用保険に入っていれば利用できます。
そのほかの主な条件は以下の4つです。

1. パパ・ママの両方が育休を取ること
2. 子どもが生まれてから8週間以内に育休を取得すること
3. パパ・ママ合計で14日以上の育休を取得すること
4. 会社に育休取得の申請をすること(事前の相談がおすすめ)

そのほか、「休業」と判断されるための条件や支給額の上限等細かなルールがありますので、気になる方は早めに職場と相談しましょう。
育休新制度 条件

まとめ:新制度を活用して安心の子育てを

2025年4月から始まる「出生後休業支援給付金」を簡単にまとめると

・従来の育児休業制度対象者となっているパパ・ママが子どもの誕生から8週間以内に、合わせて14日以上育休を取ると支給される
・最大で28日間、お給料の80%(手取りで10割相当)を受け取れる


仕事と育児の両立は大変ですが、ママだけが頑張る必要はありません!
パパと一緒に育休を取ってこの制度を上手に活用することで、少しでも安心して子育てを楽しんでいけたらいいですね。

4月から始まる「出生後休業支援給付金」とは?

出生後休業支援給付
子どもが生まれた後、パパやママが仕事をお休みして子育てに専念できる「育児休業」。

現行の制度では、育休開始から通算180日までは休業開始前の賃金の67%(手取り8割相当)が支給されることとなっていますが、2025年4月から新たな制度が始まり、休業開始前の賃金の13%が上乗せで支給されることで、実質的に手取りの100%相当の支給が受けられるようになります。

その名も「出生後休業支援給付金」。
簡単にいうと、パパとママの両方が協力して育児休業を取ると、より多くのサポートを受けられる仕組みです。詳しく見ていきましょう。

いくらくらいもらえる制度?

育休 新制度
新しい制度では、従来の育児休業制度の対象となっているパパとママの両方が子どもが生まれてから8週間以内に、合わせて14日以上育休を取ると、最大28日間、育休開始前の賃金の13%の給付金を受け取ることができます。

つまり、もともとある「育児休業給付金」とあわせると、最大で28日間、お給料の80%(手取りで10割相当)の支給が受けられることになるのです。

(ただし、後で詳しく説明していますが、雇用保険の被保険者であることなどの条件があります)

モデルケースを見てみよう① 夫:月収30万円 妻(正社員):月収20万円の場合

出生後休業支援給付 モデルケース
実際に育休中、どれくらいの給付金がもらえるのか気になりますよね。
ここでは、夫婦で育休を取るケースをとりあげます。まずは、妻が正社員の場合を見てみましょう!

モデルケース①
休業前の賃金額 夫:月収30万円・妻(正社員):月収20万円 の場合
(※本記事ではわかりやすさを重視し、1カ月=30日として概算しています。実際の給付額は取得日数や給与計算の基準により若干異なる場合があります。)

【夫の給付額】

<従来の育児休業給付金>
最初の6カ月:30万円 × 67% = 20.1万円
7カ月目以降:30万円 × 50% = 15万円

<新しい出生後休業支援給付金(最大28日分)>
最初の28日分:30万円 × 13% = 3.9万円

つまり、最初の1ヶ月は20.1万円+3.9万円=約24万円
28日を過ぎ、180日までは約20.1万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約15万円

【妻の給付額】

<従来の育児休業給付金>
最初の6カ月:20万円 × 67% = 13.4万円
7カ月目以降:20万円 × 50% = 10万円

<新しい出生後休業支援給付金(最大28日分)>
最初の28日分:20万円 × 13% = 2.6万円

つまり、最初の1ヶ月は13.4万円+2.6万円=約16万円
28日を過ぎ、180日までは約13.4万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約10万円

まとめると…
最初の1カ月(28日間)は 夫24万円+妻16万円 = 40万円の支給!
その後は通常の育休給付金(夫20.1万円・妻13.4万円、その後は夫15万円・妻10万円)

モデルケースを見てみよう② 夫:月収30万円 妻:(パート):月収12万円の場合

出生後休業支援給付 モデルケース
モデルケース②
休業前の賃金額 夫:月収30万円・妻(パート):月収12万円 の場合
(※本記事ではわかりやすさを重視し、1カ月=30日として概算しています。実際の給付額は取得日数や給与計算の基準により若干異なる場合があります。)

夫の給付額は先ほどのモデルケース①と同じです。

最初の1ヶ月は20.1万円+3.9万円=約24万円
28日を過ぎ、180日までは約20.1万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約15万円

【妻の給付額】

<従来の育児休業給付金>
最初の6カ月:12万円 × 67% = 8.04万円
7カ月目以降:12万円 × 50% = 6万円

<新しい出生後休業支援給付金(最大28日分)>
最初の28日分:12万円 × 13% = 約1.5万円

つまり、最初の1ヶ月は8.04万円+約1.5万円=約9.5万円
28日を過ぎ、180日までは約8.04万円
それ以降、子が1歳になる前日まで(原則)は約6万円

まとめると…
最初の1カ月(28日間)は 夫24万円+妻9.5万円 = 33.5万円の支給!
その後は通常の育休給付金(夫20.1万円・妻8.04万円、その後は夫15万円・妻6万円)

どんな人が利用できる?条件は?

育休新制度 条件
この制度を利用できるのは、雇用保険に加入しているお父さん・お母さんです。正社員だけでなく、パートや契約社員の人でも雇用保険に入っていれば利用できます。
そのほかの主な条件は以下の4つです。

1. パパ・ママの両方が育休を取ること
2. 子どもが生まれてから8週間以内に育休を取得すること
3. パパ・ママ合計で14日以上の育休を取得すること
4. 会社に育休取得の申請をすること(事前の相談がおすすめ)

そのほか、「休業」と判断されるための条件や支給額の上限等細かなルールがありますので、気になる方は早めに職場と相談しましょう。

まとめ:新制度を活用して安心の子育てを

2025年4月から始まる「出生後休業支援給付金」を簡単にまとめると

・従来の育児休業制度対象者となっているパパ・ママが子どもの誕生から8週間以内に、合わせて14日以上育休を取ると支給される
・最大で28日間、お給料の80%(手取りで10割相当)を受け取れる


仕事と育児の両立は大変ですが、ママだけが頑張る必要はありません!
パパと一緒に育休を取ってこの制度を上手に活用することで、少しでも安心して子育てを楽しんでいけたらいいですね。

川西菜都美

社会保険労務士

結喜(ゆき)社会保険労務士事務所 代表 人と人とを喜びでつなげられるような活動をしたいという思いを込めた事務所名です。私自身も3人の子を持つ母親なので、特に働くママや子育て家庭に役立つ情報を届けることに力を入れています。SASARUでも、人事労務やお金のことなど、暮らしに役立つ情報を発信。 自分の足で景色や空気が変わっていく瞬間が好きで、マラソンが趣味です。

Official SNS 公式SNS

フォローして最新情報を受け取る