2022.11.11

ライフスタイル

新しい育休制度!"産後パパ育休"スタート「誰が何日とれる?」社労士が徹底解説

2022年10月1日から、「出生時育児休業」という全く新しい育児休業の制度がはじまりました。子どもが生まれた日から8週間の期間内に4週間以内の育児休業を取得できる制度です。働くママの場合は、子どもが生まれた日から8週間は、産後休業期間中(産休)になるため、「出生時育児休業」は、主にパパが取得することが考えられます。そのため、「産後パパ育休」と言われています。もちろん、ママの職業に関係なく(専業主婦でも)パパは「産後パパ育休」を取得することがでます。

どんなパパが対象?

「産後パパ育休」は、原則は全ての労働者で取得可能ですが、日雇いや有期雇用労働者の一部の方は該当になりません。また、会社によっては、入社1年未満の方は取得できないルールにしていることもあります。会社に確認をしてみましょう。

「産後パパ産休」いつとれるの?

産後パパ育休の対象となる期間は、子どもが生まれた日から8週間を経過する日の翌日までです。その期間内に4週間以内で2回の産後パパ育休を取得できます。
例えば、11月1日に子が生まれる場合、11月1日から12月27日(8週間経過の翌日)の期間内に2回まで取得可能です。ママが退院する頃の11月6日から11月20日と12月1日から12月15日など、「月末は、業務が忙しいから仕事をして、月の前半はパパ育休を取得しよう。」も可能です。

対象期間に2回まで取得可能!

産後パパ育休は、対象期間(子どもが生まれた日から8週間)に2回まで取得ができます。取得の申し出は、取得したい日の1か月前または2週間前です。会社により異なるので確認してください。2回に分割して取得するときは、最初に取得するときに、まとめて申し出る必要があります。また、子どもが生まれてから8週間を超えると、育児休業(一般的な育休)を取得することも可能です。

給料が減っても安心…社会保障も充実

産後パパ育休中であっても、雇用保険の育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象になります。休む事により給与が減額になっても、給付金があると安心ですね。さらに、産後パパ育休の取得日数が1か月で14日以上や、取得時期が月末を含むなど、要件を満たし、手続きをすることで、健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。

なかなか休めないパパにこそお勧め

長い期間の育休は難しいけど、産後に少しでも育休を取りたいパパにお勧めの「産後パパ育休」。始まったばかりですが、非常に関心が高い制度です。お子さんが生まれる予定の方は検討してみるといいですね。

どんなパパが対象?

「産後パパ育休」は、原則は全ての労働者で取得可能ですが、日雇いや有期雇用労働者の一部の方は該当になりません。また、会社によっては、入社1年未満の方は取得できないルールにしていることもあります。会社に確認をしてみましょう。

「産後パパ産休」いつとれるの?

産後パパ育休の対象となる期間は、子どもが生まれた日から8週間を経過する日の翌日までです。その期間内に4週間以内で2回の産後パパ育休を取得できます。
例えば、11月1日に子が生まれる場合、11月1日から12月27日(8週間経過の翌日)の期間内に2回まで取得可能です。ママが退院する頃の11月6日から11月20日と12月1日から12月15日など、「月末は、業務が忙しいから仕事をして、月の前半はパパ育休を取得しよう。」も可能です。

対象期間に2回まで取得可能!

産後パパ育休は、対象期間(子どもが生まれた日から8週間)に2回まで取得ができます。取得の申し出は、取得したい日の1か月前または2週間前です。会社により異なるので確認してください。2回に分割して取得するときは、最初に取得するときに、まとめて申し出る必要があります。また、子どもが生まれてから8週間を超えると、育児休業(一般的な育休)を取得することも可能です。

給料が減っても安心…社会保障も充実

産後パパ育休中であっても、雇用保険の育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象になります。休む事により給与が減額になっても、給付金があると安心ですね。さらに、産後パパ育休の取得日数が1か月で14日以上や、取得時期が月末を含むなど、要件を満たし、手続きをすることで、健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。

なかなか休めないパパにこそお勧め

長い期間の育休は難しいけど、産後に少しでも育休を取りたいパパにお勧めの「産後パパ育休」。始まったばかりですが、非常に関心が高い制度です。お子さんが生まれる予定の方は検討してみるといいですね。

遠藤起予子

特定社会保険労務士

札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。

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