2022.5.13

ライフスタイル

「退職後の国民年金」どんな手続きが必要?社労士が”免除制度”も詳しく解説!

国民年金の制度を知ろう

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。厚生年金に加入している方を国民年金の第2号被保険者といい、第2号被保険者の扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。
 
そして、第2号・第3号被保険者以外の方は、全て第1号被保険者です。例えば、自営業・大学生・無職の方です。第2号・第3号被保険者の方は、職場を通しての加入です。しかし、第1号被保険者の方は、全て自分で手続きすることになるため、手続きを忘れてしまうことが多いです。

退職後に手続きが必要なのはこんな人

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することになっています。そのため、職場で厚生年金に加入していた方で退職後の年齢が、20歳以上60歳未満の方は、国民年金に切り替えて、個々で払う必要があります。
 

今年度の保険料は16,590円

国民年金保険料は、1か月16,590円(令和4年度)で、毎月納付する必要があります。
 
年間約20万円にもなると、所得額が少ない方にとって納付するのは困難です。そのような方のために、国民年金には、免除制度があります。所得額に応じて全額免除や半額免除などが受けられます。また、失業したことで国民年金保険料の納付ができない場合は、特例免除という制度もあります。

特例免除を活用しよう

通常の免除申請は、前年の所得額(1~6月までは、前々年)で免除の対象になるか否かが判断されるため、前年(前々年)に一定額以上の所得があれば、免除の対象にはなりません(令和3年7月から令和4年6月分の免除申請をする場合は令和2年中の所得で審査をします。)。

そのため、退職してすぐの場合、通常の免除では該当しないこともあります。そのような方は、特例免除の手続きをしてみてください。退職した会社から発行された離職票があれば、その会社で働いていた分の給与が無かったとして免除の対象になるかならないかの判断をします。給与以外に所得が無ければ、失業後は、免除申請が認められやすくなります。
 
納付をするのと免除申請をするのとでは、将来の年金額が変わるため、なるべく納付をしたほうが良いのですが、失業してすぐは、経済的に難しいのが現実です。そんな時は離職票を添付して、免除の手続きをしてみてください。何もしない「未納」は、老後の年金だけではなく、万が一の障害の年金が、支給されないことにもつながりますので、早めに手続きをするようにしましょう。

国民年金の制度を知ろう

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。厚生年金に加入している方を国民年金の第2号被保険者といい、第2号被保険者の扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。
 
そして、第2号・第3号被保険者以外の方は、全て第1号被保険者です。例えば、自営業・大学生・無職の方です。第2号・第3号被保険者の方は、職場を通しての加入です。しかし、第1号被保険者の方は、全て自分で手続きすることになるため、手続きを忘れてしまうことが多いです。

退職後に手続きが必要なのはこんな人

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することになっています。そのため、職場で厚生年金に加入していた方で退職後の年齢が、20歳以上60歳未満の方は、国民年金に切り替えて、個々で払う必要があります。
 

今年度の保険料は16,590円

国民年金保険料は、1か月16,590円(令和4年度)で、毎月納付する必要があります。
 
年間約20万円にもなると、所得額が少ない方にとって納付するのは困難です。そのような方のために、国民年金には、免除制度があります。所得額に応じて全額免除や半額免除などが受けられます。また、失業したことで国民年金保険料の納付ができない場合は、特例免除という制度もあります。

特例免除を活用しよう

通常の免除申請は、前年の所得額(1~6月までは、前々年)で免除の対象になるか否かが判断されるため、前年(前々年)に一定額以上の所得があれば、免除の対象にはなりません(令和3年7月から令和4年6月分の免除申請をする場合は令和2年中の所得で審査をします。)。

そのため、退職してすぐの場合、通常の免除では該当しないこともあります。そのような方は、特例免除の手続きをしてみてください。退職した会社から発行された離職票があれば、その会社で働いていた分の給与が無かったとして免除の対象になるかならないかの判断をします。給与以外に所得が無ければ、失業後は、免除申請が認められやすくなります。
 
納付をするのと免除申請をするのとでは、将来の年金額が変わるため、なるべく納付をしたほうが良いのですが、失業してすぐは、経済的に難しいのが現実です。そんな時は離職票を添付して、免除の手続きをしてみてください。何もしない「未納」は、老後の年金だけではなく、万が一の障害の年金が、支給されないことにもつながりますので、早めに手続きをするようにしましょう。

遠藤起予子

特定社会保険労務士

札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。

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