ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。
既婚者の働き方の1つに「扶養の範囲」という根強い考え方があります。「◯◯万円の壁」という表現が有名ですよね。
かつてはお得な働き方というイメージでしたが、今この国でもっともお得な働き方は夫も妻もそれぞれがフルで働くことです。専業主婦は2億円損をするという試算も注目されています。
とはいえ、それぞれの家庭や個人の状況というものがあります。ガッチリ働くことが難しい場合は「扶養の範囲」の最新版を把握して賢く働きましょう。
①100万円を切ると!税金も社会保険料負担もゼロ「住民税の壁」
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収100万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=45万円
地域によっては、上の表より数万円少ない金額にする必要がありますが、少し超えてしまっても、年間5,000円程度の住民税がかかるだけなのでこの壁は気にせず働いてもいいでしょう。
厳密な金額を確認したい場合はお住まいの地域の役所・役場でご確認くださいね。
→年収100万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=45万円
地域によっては、上の表より数万円少ない金額にする必要がありますが、少し超えてしまっても、年間5,000円程度の住民税がかかるだけなのでこの壁は気にせず働いてもいいでしょう。
厳密な金額を確認したい場合はお住まいの地域の役所・役場でご確認くださいね。
②103万円で抑えると住民税のみ発生!「所得税の壁」
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収103万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=48万円
この壁までなら、5,000円程度の住民税がかかるだけです。超えると、所得税も払う必要が出てきます。
※メインの働き手が「配偶者控除」を受けられなくなりますが、今は「配偶者特別控除」があるので、この点はまだ大丈夫です。
③106万円or130万円からは手取りに影響大!「社会保険の壁」
<注意!>「社会保険の壁」はメインの働き手が会社員(代表・役員含む)・公務員の場合のみ存在します。
・501人以上の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収106万円(交通費含む)※
・501人未満の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収130万円(交通費含む)※
・個人事業主(給与収入以外)
→売上130万円(一部の必要経費を差し引いてくれる健康保険組合もある)
※従業員数以外にも条件があるので、自身の職場で「社会保険に入る基準は106万円ですか?130万円ですか?」と確認してください。
※2022年10月からは501人を101人に読み替えましょう。
・501人以上の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収106万円(交通費含む)※
・501人未満の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収130万円(交通費含む)※
・個人事業主(給与収入以外)
→売上130万円(一部の必要経費を差し引いてくれる健康保険組合もある)
※従業員数以外にも条件があるので、自身の職場で「社会保険に入る基準は106万円ですか?130万円ですか?」と確認してください。
※2022年10月からは501人を101人に読み替えましょう。
この壁の手前の収入なら、社会保険料(保険と年金)の保険料がゼロ円です。達するとメインの働き手の会社から健康保険証がもらえなくなるので、自分で保険料を払い、かつ、年金保険料も納めることになります。
でも、社会保険の各種給付が充実します。特に見逃せない魅力は老後の厚生年金がプラスされること。
個人事業主(給与収入以外)の場合はメインの働き手の会社によって違いがあるので要注意!
売上で判断してくる会社(健保組合)もあれば、一部の経費だけを差し引いて判断してくれる会社(健保組合)もあります。ただし、青色申告特別控除を差し引いてくれることはありません。
メインの働き手の職場に「社会保険の扶養内で個人事業主として働く場合、認められる必要経費はありますか?」と確認しましょう。
でも、社会保険の各種給付が充実します。特に見逃せない魅力は老後の厚生年金がプラスされること。
個人事業主(給与収入以外)の場合はメインの働き手の会社によって違いがあるので要注意!
売上で判断してくる会社(健保組合)もあれば、一部の経費だけを差し引いて判断してくれる会社(健保組合)もあります。ただし、青色申告特別控除を差し引いてくれることはありません。
メインの働き手の職場に「社会保険の扶養内で個人事業主として働く場合、認められる必要経費はありますか?」と確認しましょう。
④150万円になる税金がジリジリ上がる!「メインの働き手の所得税の壁」
<注意!>メインの働き手の年収が900万円以下の場合
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収150万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=48万円
この壁を超えると、メインの働き手が所得税の「配偶者特別控除」のもっともお得なグループから外れてしまいます。ただ、一気に所得税が上がるわけではなく、収入に応じて上がっていきます。
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収150万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=48万円
この壁を超えると、メインの働き手が所得税の「配偶者特別控除」のもっともお得なグループから外れてしまいます。ただ、一気に所得税が上がるわけではなく、収入に応じて上がっていきます。
まとめ
この国では全体的に給料が上がっておらず、時間外労働が減ったため残業代も減少しました。老後の年金もかつてほどはもらえないかもしれません。そんな中、生活に関わるものの値段が上がっています。
メインの働き手がかなり高収入でない限り、昭和時代の会社員のように夫が会社で働き、妻は専業主婦という働き方では家計が苦しくなってきています。
また、専業主婦や扶養の範囲ないでの働き方だと老後の年金も少ないので、働ける状況の場合は検討すべき時代がやってきたと思います。
メインの働き手がかなり高収入でない限り、昭和時代の会社員のように夫が会社で働き、妻は専業主婦という働き方では家計が苦しくなってきています。
また、専業主婦や扶養の範囲ないでの働き方だと老後の年金も少ないので、働ける状況の場合は検討すべき時代がやってきたと思います。
①100万円を切ると!税金も社会保険料負担もゼロ「住民税の壁」
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収100万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=45万円
地域によっては、上の表より数万円少ない金額にする必要がありますが、少し超えてしまっても、年間5,000円程度の住民税がかかるだけなのでこの壁は気にせず働いてもいいでしょう。
厳密な金額を確認したい場合はお住まいの地域の役所・役場でご確認くださいね。
→年収100万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=45万円
地域によっては、上の表より数万円少ない金額にする必要がありますが、少し超えてしまっても、年間5,000円程度の住民税がかかるだけなのでこの壁は気にせず働いてもいいでしょう。
厳密な金額を確認したい場合はお住まいの地域の役所・役場でご確認くださいね。
②103万円で抑えると住民税のみ発生!「所得税の壁」
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収103万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=48万円
この壁までなら、5,000円程度の住民税がかかるだけです。超えると、所得税も払う必要が出てきます。
※メインの働き手が「配偶者控除」を受けられなくなりますが、今は「配偶者特別控除」があるので、この点はまだ大丈夫です。
③106万円or130万円からは手取りに影響大!「社会保険の壁」
<注意!>「社会保険の壁」はメインの働き手が会社員(代表・役員含む)・公務員の場合のみ存在します。
・501人以上の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収106万円(交通費含む)※
・501人未満の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収130万円(交通費含む)※
・個人事業主(給与収入以外)
→売上130万円(一部の必要経費を差し引いてくれる健康保険組合もある)
※従業員数以外にも条件があるので、自身の職場で「社会保険に入る基準は106万円ですか?130万円ですか?」と確認してください。
※2022年10月からは501人を101人に読み替えましょう。
・501人以上の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収106万円(交通費含む)※
・501人未満の会社でパート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収130万円(交通費含む)※
・個人事業主(給与収入以外)
→売上130万円(一部の必要経費を差し引いてくれる健康保険組合もある)
※従業員数以外にも条件があるので、自身の職場で「社会保険に入る基準は106万円ですか?130万円ですか?」と確認してください。
※2022年10月からは501人を101人に読み替えましょう。
この壁の手前の収入なら、社会保険料(保険と年金)の保険料がゼロ円です。達するとメインの働き手の会社から健康保険証がもらえなくなるので、自分で保険料を払い、かつ、年金保険料も納めることになります。
でも、社会保険の各種給付が充実します。特に見逃せない魅力は老後の厚生年金がプラスされること。
個人事業主(給与収入以外)の場合はメインの働き手の会社によって違いがあるので要注意!
売上で判断してくる会社(健保組合)もあれば、一部の経費だけを差し引いて判断してくれる会社(健保組合)もあります。ただし、青色申告特別控除を差し引いてくれることはありません。
メインの働き手の職場に「社会保険の扶養内で個人事業主として働く場合、認められる必要経費はありますか?」と確認しましょう。
でも、社会保険の各種給付が充実します。特に見逃せない魅力は老後の厚生年金がプラスされること。
個人事業主(給与収入以外)の場合はメインの働き手の会社によって違いがあるので要注意!
売上で判断してくる会社(健保組合)もあれば、一部の経費だけを差し引いて判断してくれる会社(健保組合)もあります。ただし、青色申告特別控除を差し引いてくれることはありません。
メインの働き手の職場に「社会保険の扶養内で個人事業主として働く場合、認められる必要経費はありますか?」と確認しましょう。
④150万円になる税金がジリジリ上がる!「メインの働き手の所得税の壁」
<注意!>メインの働き手の年収が900万円以下の場合
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収150万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=48万円
この壁を超えると、メインの働き手が所得税の「配偶者特別控除」のもっともお得なグループから外れてしまいます。ただ、一気に所得税が上がるわけではなく、収入に応じて上がっていきます。
・パート勤務(雇われている場合・給与収入)
→年収150万円(交通費含まない)
・個人事業主(給与収入以外)
→売上-必要経費(-青色申告特別控除)=48万円
この壁を超えると、メインの働き手が所得税の「配偶者特別控除」のもっともお得なグループから外れてしまいます。ただ、一気に所得税が上がるわけではなく、収入に応じて上がっていきます。
まとめ
この国では全体的に給料が上がっておらず、時間外労働が減ったため残業代も減少しました。老後の年金もかつてほどはもらえないかもしれません。そんな中、生活に関わるものの値段が上がっています。
メインの働き手がかなり高収入でない限り、昭和時代の会社員のように夫が会社で働き、妻は専業主婦という働き方では家計が苦しくなってきています。
また、専業主婦や扶養の範囲ないでの働き方だと老後の年金も少ないので、働ける状況の場合は検討すべき時代がやってきたと思います。
メインの働き手がかなり高収入でない限り、昭和時代の会社員のように夫が会社で働き、妻は専業主婦という働き方では家計が苦しくなってきています。
また、専業主婦や扶養の範囲ないでの働き方だと老後の年金も少ないので、働ける状況の場合は検討すべき時代がやってきたと思います。
川部紀子
ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(CFP®、1級FP技能士)社会保険労務士として全国で活動中。講演・セミナー、執筆、相談業務の他、テレビ、ラジオ等メディア出演も多数。初心者にも分かりやすい解説と楽しく飽きさせない語り口に定評があり、「お金」にまつわる講師依頼は年間約200件。受講者は3万人を超えた。近著『まだ間に合う 老後資金4000万円をつくる! お金の貯め方・増やし方』(明日香出版社)も好評発売中。