2022.2.18

ライフスタイル

「退職後の健康保険」どんな手続きがいるの?"ベストな選択"のために今から準備を!

退職届 健康保険 社会保障 手続き

もうすぐ3月。学生にとっては進級や進学の季節、社会人にとっては、異動の季節ですね。
「3月いっぱいで退職をします」という方も耳にするようになりました。
退職後、すぐに再就職が決まっていなければ、急いで行う必要がある手続きの一つが、健康保険です。健康保険証が無ければ、通院時に困ってしまいます。

現在、月々のお給料から「健康保険料」が控除されている方は、今後、どのような手続きが必要になるのか確認しましょう。

【退職後の健康保険は自分で選ぶ】

日本では、「国民皆保険」制度をとっており、全員が何らかの保険に加入しなければいけません。どの保険に加入するのかは自分で決めることになります。

退職後の健康保険は3択(任意継続制度が無い場合は2択)です。
1.家族の扶養に入る
2.退職前の健康保険を任意継続する
3.お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する

【扶養家族になるか確認】

退職後は無職になるため、収入はありません。
よって、家族の中に、健康保険の被保険者の方がいて自分が扶養に入れる時は、被扶養者として手続きする事ができます。保険料の自己負担金が無いため、最初の選択肢として考えます。

ただし、退職後に、ハローワークから支給される基本手当等を受ける期間は、日額によっては被扶養者にはなれませんので注意が必要です(年齢や障害の有無などにより異なりますが、一般的には、基本手当の日額が3,612円以上であれば扶養家族になれません。)。できれば、退職前に家族に相談し、扶養家族に該当するのか確認しておくと良いでしょう。

扶養してくれるような家族がいない場合は、退職前の健康保険を任意継続するか、住所地の市区町村の国民健康保険に加入するかの2択です。
保険の内容にほぼ差が無い(一部、任意継続被保険者に人間ドックの補助など特典がある場合もある。)ため、保険料の安い方を選ぶのが一般的です。

【任意継続の場合】

任意継続の場合の保険料は、給与明細にある「健康保険料」の2倍です。

例えば、40歳未満で月給20万円だった方は、在職中の健康保険料が10,390円ですので、任意継続の健康保険料は2倍の20,780円となります(協会けんぽ北海道支部 令和4年3月より適用の10.39%で計算。以下、同じとする。)。
ただし、任意継続の保険料には上限があるため2倍よりも安くなる事があります。

協会けんぽ北海道支部では、上限が月給30万円(令和4年2月現在)と定められているため、月給が30万円だった方も、50万円だった方も、任意継続保険料の額は、31,170円となります。

 
注意していただきたいのは、在職中に加入している保険によっては、任意継続の制度がないもの、任意継続保険料の上限が月給30万円以上の場合もあります。
退職前に、「任意継続をした場合の保険料」について、総務などに確認してください。また、任意継続制度は2年間の期限があります。

【国民健康保険の場合】

国民健康保険の保険料は、住所地の市区町村で決まっています。家族構成や、前年(前々年)の収入によって保険料が変わります。
令和4年4月から国民健康保険に加入する時は、前々年(令和2年1月から12月)の給与収入がわかれば、計算ができます。不安な場合は、市区町村の担当課で確認することも可能ですので、退職前に確認しておく事をお勧めします。(令和4年6月からは、前年の収入を元に保険料が決まります。)

なお、札幌市ではホームページに簡単的な早見表もあります。
札幌市Webサイト:https://www.city.sapporo.jp/index.html

また、退職理由が「解雇」や「倒産」の場合は、国民健康保険料が軽減されることもあります。退職後に会社から届く雇用保険受給資格者証を用意して相談すると良いでしょう。

【提出期限は厳守】

どのような手続きにも、期日があります。協会けんぽの場合、任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内です。1日の遅れであっても受付してもらえませんので、退職前にどの保険にするのか、保険料はいくらなのか、必要書類は何かなどの準備しておき、4月になったらすぐに提出できるようにすると良いでしょう。

【退職後の健康保険は自分で選ぶ】

日本では、「国民皆保険」制度をとっており、全員が何らかの保険に加入しなければいけません。どの保険に加入するのかは自分で決めることになります。

退職後の健康保険は3択(任意継続制度が無い場合は2択)です。
1.家族の扶養に入る
2.退職前の健康保険を任意継続する
3.お住まいの市区町村の国民健康保険に加入する

【扶養家族になるか確認】

退職後は無職になるため、収入はありません。
よって、家族の中に、健康保険の被保険者の方がいて自分が扶養に入れる時は、被扶養者として手続きする事ができます。保険料の自己負担金が無いため、最初の選択肢として考えます。

ただし、退職後に、ハローワークから支給される基本手当等を受ける期間は、日額によっては被扶養者にはなれませんので注意が必要です(年齢や障害の有無などにより異なりますが、一般的には、基本手当の日額が3,612円以上であれば扶養家族になれません。)。できれば、退職前に家族に相談し、扶養家族に該当するのか確認しておくと良いでしょう。

扶養してくれるような家族がいない場合は、退職前の健康保険を任意継続するか、住所地の市区町村の国民健康保険に加入するかの2択です。
保険の内容にほぼ差が無い(一部、任意継続被保険者に人間ドックの補助など特典がある場合もある。)ため、保険料の安い方を選ぶのが一般的です。

【任意継続の場合】

任意継続の場合の保険料は、給与明細にある「健康保険料」の2倍です。

例えば、40歳未満で月給20万円だった方は、在職中の健康保険料が10,390円ですので、任意継続の健康保険料は2倍の20,780円となります(協会けんぽ北海道支部 令和4年3月より適用の10.39%で計算。以下、同じとする。)。
ただし、任意継続の保険料には上限があるため2倍よりも安くなる事があります。

協会けんぽ北海道支部では、上限が月給30万円(令和4年2月現在)と定められているため、月給が30万円だった方も、50万円だった方も、任意継続保険料の額は、31,170円となります。

 
注意していただきたいのは、在職中に加入している保険によっては、任意継続の制度がないもの、任意継続保険料の上限が月給30万円以上の場合もあります。
退職前に、「任意継続をした場合の保険料」について、総務などに確認してください。また、任意継続制度は2年間の期限があります。

【国民健康保険の場合】

国民健康保険の保険料は、住所地の市区町村で決まっています。家族構成や、前年(前々年)の収入によって保険料が変わります。
令和4年4月から国民健康保険に加入する時は、前々年(令和2年1月から12月)の給与収入がわかれば、計算ができます。不安な場合は、市区町村の担当課で確認することも可能ですので、退職前に確認しておく事をお勧めします。(令和4年6月からは、前年の収入を元に保険料が決まります。)

なお、札幌市ではホームページに簡単的な早見表もあります。
札幌市Webサイト:https://www.city.sapporo.jp/index.html

また、退職理由が「解雇」や「倒産」の場合は、国民健康保険料が軽減されることもあります。退職後に会社から届く雇用保険受給資格者証を用意して相談すると良いでしょう。

【提出期限は厳守】

どのような手続きにも、期日があります。協会けんぽの場合、任意継続の手続きは、退職日の翌日から20日以内です。1日の遅れであっても受付してもらえませんので、退職前にどの保険にするのか、保険料はいくらなのか、必要書類は何かなどの準備しておき、4月になったらすぐに提出できるようにすると良いでしょう。

遠藤起予子

特定社会保険労務士

札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。

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