令和4年が始まり、今年1年健康で過ごせますようにと、初詣でお祈りしてきた方もいるでしょう。
健康で過ごせるのが一番ですが、生きていれば、病気やケガで療養が必要になることもあります。
そんな時に支えてくれる健康保険には、『傷病手当金』という制度があり、令和4年1月から利用しやすいように、大きく変わりました!
『傷病手当金』とはどんな制度なのでしょうか
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、給与が満足にもらえない時に支給される制度です。具体的には、4つの要件を満たせば支給されます。
1.健康保険の被保険者(扶養の方は該当しません)が、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んでいること。(仕事や通勤が原因の病気やケガは労災になります。)
2.仕事ができない状態(労務不能)であること。(医師等の意見や被保険者の仕事内容により判断されます。)
3.待期期間の3日間が完成していること。つまり、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んだ日から、連続する3日間(待期)の後である4日目以降の労務不能の日に対して支給されます。
4.仕事を休んだ期間(待期期間を除く)に、給与が受けられない(または少ない)こと
例1の場合、令和4年3月1日以降も通常の給与が支給されている場合や年次有給休暇を取得した場合は、その間の傷病手当金は支給されません。
1.健康保険の被保険者(扶養の方は該当しません)が、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んでいること。(仕事や通勤が原因の病気やケガは労災になります。)
2.仕事ができない状態(労務不能)であること。(医師等の意見や被保険者の仕事内容により判断されます。)
3.待期期間の3日間が完成していること。つまり、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んだ日から、連続する3日間(待期)の後である4日目以降の労務不能の日に対して支給されます。
4.仕事を休んだ期間(待期期間を除く)に、給与が受けられない(または少ない)こと
例1の場合、令和4年3月1日以降も通常の給与が支給されている場合や年次有給休暇を取得した場合は、その間の傷病手当金は支給されません。
支給額はいつもの給与の約6割
計算式は、(1日あたりの金額)÷30日×2/3
1日あたりの金額とは、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額になります。
つまり、1か月の間、病気やケガで労務不能であっても、いつもの給与が、額面で月20万円の方は月額約13万円の傷病手当金が、月30万円の方は月額約20万円の傷病手当金が支給されます。(30日分支給された場合)
1日あたりの金額とは、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額になります。
つまり、1か月の間、病気やケガで労務不能であっても、いつもの給与が、額面で月20万円の方は月額約13万円の傷病手当金が、月30万円の方は月額約20万円の傷病手当金が支給されます。(30日分支給された場合)
2022年1月から変わったのは支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から「通算して1年6か月」に変更になりました。
改正前までは、傷病手当金の支給を開始日から「1年6か月を経過するまで」だったので、例えば、癌などの入退院を繰り返す可能性がある病気の方には、より支給されやすくなりました。
改正前までは、傷病手当金の支給を開始日から「1年6か月を経過するまで」だったので、例えば、癌などの入退院を繰り返す可能性がある病気の方には、より支給されやすくなりました。
最近は、働き盛りの年齢で癌になる人が増えていますが、治療により職場復帰できる方も多くいます。
今までは、再発や転移で再び治療が必要になった時に、すでに1年6か月を経過していたため受給できない事が問題でした。
この改正により、治療と仕事の両立がしやすい制度に生まれ変わりました。
今までは、再発や転移で再び治療が必要になった時に、すでに1年6か月を経過していたため受給できない事が問題でした。
この改正により、治療と仕事の両立がしやすい制度に生まれ変わりました。
『傷病手当金』とはどんな制度なのでしょうか
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、給与が満足にもらえない時に支給される制度です。具体的には、4つの要件を満たせば支給されます。
1.健康保険の被保険者(扶養の方は該当しません)が、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んでいること。(仕事や通勤が原因の病気やケガは労災になります。)
2.仕事ができない状態(労務不能)であること。(医師等の意見や被保険者の仕事内容により判断されます。)
3.待期期間の3日間が完成していること。つまり、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んだ日から、連続する3日間(待期)の後である4日目以降の労務不能の日に対して支給されます。
4.仕事を休んだ期間(待期期間を除く)に、給与が受けられない(または少ない)こと
例1の場合、令和4年3月1日以降も通常の給与が支給されている場合や年次有給休暇を取得した場合は、その間の傷病手当金は支給されません。
1.健康保険の被保険者(扶養の方は該当しません)が、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んでいること。(仕事や通勤が原因の病気やケガは労災になります。)
2.仕事ができない状態(労務不能)であること。(医師等の意見や被保険者の仕事内容により判断されます。)
3.待期期間の3日間が完成していること。つまり、仕事以外の原因によって、病気やケガのために仕事を休んだ日から、連続する3日間(待期)の後である4日目以降の労務不能の日に対して支給されます。
4.仕事を休んだ期間(待期期間を除く)に、給与が受けられない(または少ない)こと
例1の場合、令和4年3月1日以降も通常の給与が支給されている場合や年次有給休暇を取得した場合は、その間の傷病手当金は支給されません。
支給額はいつもの給与の約6割
計算式は、(1日あたりの金額)÷30日×2/3
1日あたりの金額とは、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額になります。
つまり、1か月の間、病気やケガで労務不能であっても、いつもの給与が、額面で月20万円の方は月額約13万円の傷病手当金が、月30万円の方は月額約20万円の傷病手当金が支給されます。(30日分支給された場合)
1日あたりの金額とは、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額になります。
つまり、1か月の間、病気やケガで労務不能であっても、いつもの給与が、額面で月20万円の方は月額約13万円の傷病手当金が、月30万円の方は月額約20万円の傷病手当金が支給されます。(30日分支給された場合)
2022年1月から変わったのは支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から「通算して1年6か月」に変更になりました。
改正前までは、傷病手当金の支給を開始日から「1年6か月を経過するまで」だったので、例えば、癌などの入退院を繰り返す可能性がある病気の方には、より支給されやすくなりました。
改正前までは、傷病手当金の支給を開始日から「1年6か月を経過するまで」だったので、例えば、癌などの入退院を繰り返す可能性がある病気の方には、より支給されやすくなりました。
最近は、働き盛りの年齢で癌になる人が増えていますが、治療により職場復帰できる方も多くいます。
今までは、再発や転移で再び治療が必要になった時に、すでに1年6か月を経過していたため受給できない事が問題でした。
この改正により、治療と仕事の両立がしやすい制度に生まれ変わりました。
今までは、再発や転移で再び治療が必要になった時に、すでに1年6か月を経過していたため受給できない事が問題でした。
この改正により、治療と仕事の両立がしやすい制度に生まれ変わりました。
遠藤起予子
特定社会保険労務士
札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。