新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、思うように外出ができなくなってから、もう少しで2年になります。
コロナ前と後では生活が激変し、そんな生活に慣れた方もいる一方で、気分の落ち込みや不眠など、精神的に優れない状態が続いている方もいます。
「仕事もできない」
「日常生活もままならない」
そのような場合に、障害年金が受給できるかもしれません。
ポイントは初めて病院を受診した「初診日」
障害年金は、病気やけがが原因で、仕事や日常生活を送るのが困難になった場合に支給される年金です。老後の年金と同じように国から給付が行われますが、自ら手続きをしなければ受給できません。
障害年金の大事なポイントは「初診日(初めて病院を受診した日)」です。
初診日に加入していた制度により、受給できる年金制度が決まります。
残念ながら年金を納めていなかったり、免除の手続きをしていなかったり、納めた時期が納付期限を過ぎてしまったりなどの理由で、どんなに病状が重くても手続きができない(受給要件を満たさない)こともあるので注意が必要です。
障害年金の大事なポイントは「初診日(初めて病院を受診した日)」です。
初診日に加入していた制度により、受給できる年金制度が決まります。
残念ながら年金を納めていなかったり、免除の手続きをしていなかったり、納めた時期が納付期限を過ぎてしまったりなどの理由で、どんなに病状が重くても手続きができない(受給要件を満たさない)こともあるので注意が必要です。
30代女性…うつ病の方の例
会社員のAさんは3年前にうつ状態になり病院に行きました。
医師より「仕事を休むように」言われ3か月休みましたが、そのまま退職することになりました。
コロナ禍で落ち込みが激しくなり入院。障害年金に該当すると思い、手続き後に障害等級2級(月約10万円)を受給できることになりました。
医師より「仕事を休むように」言われ3か月休みましたが、そのまま退職することになりました。
コロナ禍で落ち込みが激しくなり入院。障害年金に該当すると思い、手続き後に障害等級2級(月約10万円)を受給できることになりました。
手続きの時期
障害年金の手続きが可能になるのは、初診日から1年6か月(認定日)以降です。
例えば、令和2年4月から気分の落ち込みが激しくなり、令和2年6月1日に精神科を受診。
うつ病と診断され、その後も月1回受診しているが病状が良くないという場合、初診日は令和2年6月1日になり、認定日は令和3年12月1日になります。
実際には主治医に、令和3年12月1日から令和4年2月28日までの間の病状を「年金専用の診断書」に書いてもらい提出することで、病状の重さにより年金の支給、不支給が決まります。
例えば、令和2年4月から気分の落ち込みが激しくなり、令和2年6月1日に精神科を受診。
うつ病と診断され、その後も月1回受診しているが病状が良くないという場合、初診日は令和2年6月1日になり、認定日は令和3年12月1日になります。
実際には主治医に、令和3年12月1日から令和4年2月28日までの間の病状を「年金専用の診断書」に書いてもらい提出することで、病状の重さにより年金の支給、不支給が決まります。
障害年金の制度は非常に複雑…まずは相談を
障害年金の制度は非常に複雑です。
まずは、年金事務所を予約して、受給要件を満たすのか、手続きできる時期はいつか、何が必要かなどを確認する必要があります。
受診歴をメモにまとめたり、お薬手帳を確認したりなどの準備をしておくと良いでしょう。
体調が悪く自分でできそうもないときは、専門家である社会保険労務士に依頼することも可能ですよ。
まずは、年金事務所を予約して、受給要件を満たすのか、手続きできる時期はいつか、何が必要かなどを確認する必要があります。
受診歴をメモにまとめたり、お薬手帳を確認したりなどの準備をしておくと良いでしょう。
体調が悪く自分でできそうもないときは、専門家である社会保険労務士に依頼することも可能ですよ。
ポイントは初めて病院を受診した「初診日」
障害年金は、病気やけがが原因で、仕事や日常生活を送るのが困難になった場合に支給される年金です。老後の年金と同じように国から給付が行われますが、自ら手続きをしなければ受給できません。
障害年金の大事なポイントは「初診日(初めて病院を受診した日)」です。
初診日に加入していた制度により、受給できる年金制度が決まります。
残念ながら年金を納めていなかったり、免除の手続きをしていなかったり、納めた時期が納付期限を過ぎてしまったりなどの理由で、どんなに病状が重くても手続きができない(受給要件を満たさない)こともあるので注意が必要です。
障害年金の大事なポイントは「初診日(初めて病院を受診した日)」です。
初診日に加入していた制度により、受給できる年金制度が決まります。
残念ながら年金を納めていなかったり、免除の手続きをしていなかったり、納めた時期が納付期限を過ぎてしまったりなどの理由で、どんなに病状が重くても手続きができない(受給要件を満たさない)こともあるので注意が必要です。
30代女性…うつ病の方の例
会社員のAさんは3年前にうつ状態になり病院に行きました。
医師より「仕事を休むように」言われ3か月休みましたが、そのまま退職することになりました。
コロナ禍で落ち込みが激しくなり入院。障害年金に該当すると思い、手続き後に障害等級2級(月約10万円)を受給できることになりました。
医師より「仕事を休むように」言われ3か月休みましたが、そのまま退職することになりました。
コロナ禍で落ち込みが激しくなり入院。障害年金に該当すると思い、手続き後に障害等級2級(月約10万円)を受給できることになりました。
手続きの時期
障害年金の手続きが可能になるのは、初診日から1年6か月(認定日)以降です。
例えば、令和2年4月から気分の落ち込みが激しくなり、令和2年6月1日に精神科を受診。
うつ病と診断され、その後も月1回受診しているが病状が良くないという場合、初診日は令和2年6月1日になり、認定日は令和3年12月1日になります。
実際には主治医に、令和3年12月1日から令和4年2月28日までの間の病状を「年金専用の診断書」に書いてもらい提出することで、病状の重さにより年金の支給、不支給が決まります。
例えば、令和2年4月から気分の落ち込みが激しくなり、令和2年6月1日に精神科を受診。
うつ病と診断され、その後も月1回受診しているが病状が良くないという場合、初診日は令和2年6月1日になり、認定日は令和3年12月1日になります。
実際には主治医に、令和3年12月1日から令和4年2月28日までの間の病状を「年金専用の診断書」に書いてもらい提出することで、病状の重さにより年金の支給、不支給が決まります。
障害年金の制度は非常に複雑…まずは相談を
障害年金の制度は非常に複雑です。
まずは、年金事務所を予約して、受給要件を満たすのか、手続きできる時期はいつか、何が必要かなどを確認する必要があります。
受診歴をメモにまとめたり、お薬手帳を確認したりなどの準備をしておくと良いでしょう。
体調が悪く自分でできそうもないときは、専門家である社会保険労務士に依頼することも可能ですよ。
まずは、年金事務所を予約して、受給要件を満たすのか、手続きできる時期はいつか、何が必要かなどを確認する必要があります。
受診歴をメモにまとめたり、お薬手帳を確認したりなどの準備をしておくと良いでしょう。
体調が悪く自分でできそうもないときは、専門家である社会保険労務士に依頼することも可能ですよ。
遠藤起予子
特定社会保険労務士
札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。