2021年も下半期に入りました。新たに「仕事を始める」「アルバイトやパートを始める」など、新しい生活をスタートさせた方も多いでしょう。
10月から変わるもののひとつに「最低賃金」があります。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金があり、業種に関係なく適用されるのが『地域別最低賃金』です。
この地域別最低賃金は、この時給以上の賃金を払う必要がある「最低の時給」で、都道府県によって定められています。
その時給の最低賃金が、全国で10月に変更になるのをご存じでしたか?
北海道は28円上がりますよー!
日給や月給のひとはどうなるの?
例えば、北海道の最低賃金は、令和3年9月30日までは861円でしたが、
令和3年10月1日からは889円になるんです!うれしいですよね。
ここで問題になるのは、時給以外の方です。
自分の賃金が、最低賃金以上になっているのか?
日給、月給の方について計算してみましょう。
1.日給の場合
日給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
例)日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、8,000円÷8時間=1,000円となり、時給1,000円です。
事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)以上のため問題ありませんが、事業所が東京であれば、東京の最低賃金(1,041円)未満であるため、この日給は、最低賃金を満たしていないことになります。
令和3年10月1日からは889円になるんです!うれしいですよね。
ここで問題になるのは、時給以外の方です。
自分の賃金が、最低賃金以上になっているのか?
日給、月給の方について計算してみましょう。
1.日給の場合
日給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
例)日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、8,000円÷8時間=1,000円となり、時給1,000円です。
事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)以上のため問題ありませんが、事業所が東京であれば、東京の最低賃金(1,041円)未満であるため、この日給は、最低賃金を満たしていないことになります。
2.月給の場合
月給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
月給を時給に換算する方法は、月給を1か月の平均所定労働時間で割り、時給を計算します。この計算の時に注意が必要なのは、手当です。計算に含めない手当を除いて計算をします。
*含めない手当は、時間外勤務手当、通勤手当、家族手当などです。
例)この方は、最低賃金以上の月給でしょうか?
基本給130,000円
職務手当10,000円
家族手当15,000円
通勤手当8,000円
時間外手当7,000円
170,000円
所定労働時間 1日8時間
年間の労働日数 240日
最低賃金の計算の際に含めない手当を除外します。
基本給130,000円(含める)
職務手当10,000円(含める)
家族手当15,000円(含めない)
通勤手当8,000円(含めない)
時間外手当7,000円(含めない)
140,000円
よって、最低賃金の確認をするときの月給は140,000円です。
月給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
月給を時給に換算する方法は、月給を1か月の平均所定労働時間で割り、時給を計算します。この計算の時に注意が必要なのは、手当です。計算に含めない手当を除いて計算をします。
*含めない手当は、時間外勤務手当、通勤手当、家族手当などです。
例)この方は、最低賃金以上の月給でしょうか?
基本給130,000円
職務手当10,000円
家族手当15,000円
通勤手当8,000円
時間外手当7,000円
170,000円
所定労働時間 1日8時間
年間の労働日数 240日
最低賃金の計算の際に含めない手当を除外します。
基本給130,000円(含める)
職務手当10,000円(含める)
家族手当15,000円(含めない)
通勤手当8,000円(含めない)
時間外手当7,000円(含めない)
140,000円
よって、最低賃金の確認をするときの月給は140,000円です。
しっかりと計算して確かめてみよう!
次に、1か月の平均所定労働時間の計算です。
年間の総労働時間を計算し12か月で割ります。
240日×8時間=1,920時間 1,920時間÷12月=160時間
140,000÷160時間=875円←ここに注目!
事業所が沖縄県であれば、沖縄県の最低賃金(820円)以上のため問題ありませんが、事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)未満であるため、この月給では、最低賃金を満たしていないことになります。
月給の場合、最低賃金以上であるのか、すぐに判断できませんが、このような計算で確認することができます。
最低賃金や最低賃金に近い時給で働いている方は、10月から時給がきちんと計算されているのか、給料日にしっかり確認してみてくださいね。
年間の総労働時間を計算し12か月で割ります。
240日×8時間=1,920時間 1,920時間÷12月=160時間
140,000÷160時間=875円←ここに注目!
事業所が沖縄県であれば、沖縄県の最低賃金(820円)以上のため問題ありませんが、事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)未満であるため、この月給では、最低賃金を満たしていないことになります。
月給の場合、最低賃金以上であるのか、すぐに判断できませんが、このような計算で確認することができます。
最低賃金や最低賃金に近い時給で働いている方は、10月から時給がきちんと計算されているのか、給料日にしっかり確認してみてくださいね。
日給や月給のひとはどうなるの?
例えば、北海道の最低賃金は、令和3年9月30日までは861円でしたが、
令和3年10月1日からは889円になるんです!うれしいですよね。
ここで問題になるのは、時給以外の方です。
自分の賃金が、最低賃金以上になっているのか?
日給、月給の方について計算してみましょう。
1.日給の場合
日給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
例)日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、8,000円÷8時間=1,000円となり、時給1,000円です。
事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)以上のため問題ありませんが、事業所が東京であれば、東京の最低賃金(1,041円)未満であるため、この日給は、最低賃金を満たしていないことになります。
令和3年10月1日からは889円になるんです!うれしいですよね。
ここで問題になるのは、時給以外の方です。
自分の賃金が、最低賃金以上になっているのか?
日給、月給の方について計算してみましょう。
1.日給の場合
日給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
例)日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、8,000円÷8時間=1,000円となり、時給1,000円です。
事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)以上のため問題ありませんが、事業所が東京であれば、東京の最低賃金(1,041円)未満であるため、この日給は、最低賃金を満たしていないことになります。
2.月給の場合
月給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
月給を時給に換算する方法は、月給を1か月の平均所定労働時間で割り、時給を計算します。この計算の時に注意が必要なのは、手当です。計算に含めない手当を除いて計算をします。
*含めない手当は、時間外勤務手当、通勤手当、家族手当などです。
例)この方は、最低賃金以上の月給でしょうか?
基本給130,000円
職務手当10,000円
家族手当15,000円
通勤手当8,000円
時間外手当7,000円
170,000円
所定労働時間 1日8時間
年間の労働日数 240日
最低賃金の計算の際に含めない手当を除外します。
基本給130,000円(含める)
職務手当10,000円(含める)
家族手当15,000円(含めない)
通勤手当8,000円(含めない)
時間外手当7,000円(含めない)
140,000円
よって、最低賃金の確認をするときの月給は140,000円です。
月給を時給に換算し、その時給が最低賃金以上であるか計算をします。
月給を時給に換算する方法は、月給を1か月の平均所定労働時間で割り、時給を計算します。この計算の時に注意が必要なのは、手当です。計算に含めない手当を除いて計算をします。
*含めない手当は、時間外勤務手当、通勤手当、家族手当などです。
例)この方は、最低賃金以上の月給でしょうか?
基本給130,000円
職務手当10,000円
家族手当15,000円
通勤手当8,000円
時間外手当7,000円
170,000円
所定労働時間 1日8時間
年間の労働日数 240日
最低賃金の計算の際に含めない手当を除外します。
基本給130,000円(含める)
職務手当10,000円(含める)
家族手当15,000円(含めない)
通勤手当8,000円(含めない)
時間外手当7,000円(含めない)
140,000円
よって、最低賃金の確認をするときの月給は140,000円です。
しっかりと計算して確かめてみよう!
次に、1か月の平均所定労働時間の計算です。
年間の総労働時間を計算し12か月で割ります。
240日×8時間=1,920時間 1,920時間÷12月=160時間
140,000÷160時間=875円←ここに注目!
事業所が沖縄県であれば、沖縄県の最低賃金(820円)以上のため問題ありませんが、事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)未満であるため、この月給では、最低賃金を満たしていないことになります。
月給の場合、最低賃金以上であるのか、すぐに判断できませんが、このような計算で確認することができます。
最低賃金や最低賃金に近い時給で働いている方は、10月から時給がきちんと計算されているのか、給料日にしっかり確認してみてくださいね。
年間の総労働時間を計算し12か月で割ります。
240日×8時間=1,920時間 1,920時間÷12月=160時間
140,000÷160時間=875円←ここに注目!
事業所が沖縄県であれば、沖縄県の最低賃金(820円)以上のため問題ありませんが、事業所が北海道であれば、北海道の最低賃金(889円)未満であるため、この月給では、最低賃金を満たしていないことになります。
月給の場合、最低賃金以上であるのか、すぐに判断できませんが、このような計算で確認することができます。
最低賃金や最低賃金に近い時給で働いている方は、10月から時給がきちんと計算されているのか、給料日にしっかり確認してみてくださいね。
遠藤起予子
特定社会保険労務士
札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。