2021.1.12

ライフスタイル

労災になる?在宅ワークでケガしたらどうずればいいの

コロナ禍で、出勤をせずに自宅で仕事をする「在宅ワーク」の方が増えてきました。 在宅ワーク中にけがをした場合に、労災になるかどうか、注意点などをまとめました。

労災はこんな制度

労災とは、労働者災害補償保険の略で、労働者が仕事中や通勤中のけがや病気などの場合に、補償してくれる制度です。
例えば、外勤に出るため、職場の階段を降りていたら転んでしまい骨折した。このような場合、仕事中のけがであるため、いわゆる病院の治療代や薬代などについて労働者の負担はなく、全額労災が補償してくれます。
ちなみに、労災の保険料は、事業主が全額負担しています。

アルバイトのひとも?労災の対象になるのは

労災は、労働者のための補償制度です。
正社員、パート、アルバイトなど全ての労働者が対象者になります。労働者ではない方、例えば、社長や個人事業主は基本的に対象になりません。(特別加入ができる場合があります。)
また、仕事中(通勤中)に、仕事(通勤)が原因で、けがや病気になった場合が対象であるため、昼休み中に同僚とキャッチボール(仕事と無関係)をしていて、けがをした場合は労災の対象にはなりません。

在宅ワーク中でも労災と認められるには因果関係が重要

労災は、「けがや病気と仕事の因果関係」が非常に重要です。
会社であれば、仕事が原因かどうかは判断しやすいですが、自宅であれば、仕事とプライベートの区別がつきにくいですね。
しかし、自宅での仕事であっても、けがや病気と仕事の因果関係が認められれば、労災と認められます。
例えば、「仕事で使う資料を自宅に配達してもらい、それを運んでいる時に転倒しけがをした。」場合は、仕事が原因と判断され、労災と認められるでしょう。一方で、「仕事中に洗濯が終わったので洗濯機に向かう途中にドアに指を挟んだ。」場合は、仕事とは無関係の私的行為であるため、労災とは認められません。

在宅ワークの時に注意したいこと

在宅ワーク中のけがや病気で労災と認められるには、仕事との因果関係を労働者本人が証明することが大切です。注意していただきたいことをまとめました。

1.自宅以外のスペースで仕事をする場合は、事前に会社に伝えておくこと
(伝えておかないと、私的行為と判断される可能性あり)
2.決められた時間に勤務すること
(通常の勤務時刻以外の場合、勤務中と判断されない可能性あり)
3.けがをした場合は、速やかに上司に報告すること
(会社が労災の手続きをすることになるため、すぐに報告)
4.日時や状況の記録、証拠写真を撮っておくこと
(14時頃、自宅の階段の上から3段目、荷物をかばうように左肩を下に転倒など詳細を記録)
 
労災か否かは、状況によって個別の判断になるため、自己判断をせずに、上司や労働基準監督署で確認するとよいでしょう。

労災はこんな制度

労災とは、労働者災害補償保険の略で、労働者が仕事中や通勤中のけがや病気などの場合に、補償してくれる制度です。
例えば、外勤に出るため、職場の階段を降りていたら転んでしまい骨折した。このような場合、仕事中のけがであるため、いわゆる病院の治療代や薬代などについて労働者の負担はなく、全額労災が補償してくれます。
ちなみに、労災の保険料は、事業主が全額負担しています。

アルバイトのひとも?労災の対象になるのは

労災は、労働者のための補償制度です。
正社員、パート、アルバイトなど全ての労働者が対象者になります。労働者ではない方、例えば、社長や個人事業主は基本的に対象になりません。(特別加入ができる場合があります。)
また、仕事中(通勤中)に、仕事(通勤)が原因で、けがや病気になった場合が対象であるため、昼休み中に同僚とキャッチボール(仕事と無関係)をしていて、けがをした場合は労災の対象にはなりません。

在宅ワーク中でも労災と認められるには因果関係が重要

労災は、「けがや病気と仕事の因果関係」が非常に重要です。
会社であれば、仕事が原因かどうかは判断しやすいですが、自宅であれば、仕事とプライベートの区別がつきにくいですね。
しかし、自宅での仕事であっても、けがや病気と仕事の因果関係が認められれば、労災と認められます。
例えば、「仕事で使う資料を自宅に配達してもらい、それを運んでいる時に転倒しけがをした。」場合は、仕事が原因と判断され、労災と認められるでしょう。一方で、「仕事中に洗濯が終わったので洗濯機に向かう途中にドアに指を挟んだ。」場合は、仕事とは無関係の私的行為であるため、労災とは認められません。

在宅ワークの時に注意したいこと

在宅ワーク中のけがや病気で労災と認められるには、仕事との因果関係を労働者本人が証明することが大切です。注意していただきたいことをまとめました。

1.自宅以外のスペースで仕事をする場合は、事前に会社に伝えておくこと
(伝えておかないと、私的行為と判断される可能性あり)
2.決められた時間に勤務すること
(通常の勤務時刻以外の場合、勤務中と判断されない可能性あり)
3.けがをした場合は、速やかに上司に報告すること
(会社が労災の手続きをすることになるため、すぐに報告)
4.日時や状況の記録、証拠写真を撮っておくこと
(14時頃、自宅の階段の上から3段目、荷物をかばうように左肩を下に転倒など詳細を記録)
 
労災か否かは、状況によって個別の判断になるため、自己判断をせずに、上司や労働基準監督署で確認するとよいでしょう。

遠藤起予子

特定社会保険労務士

札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。

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