2020.3.5

ライフスタイル

今年は確定申告の期間が延長!今やるべきピックアップ #Todo

「確定申告」この時期、良く耳するけど・・・

新型コロナウイルスの影響で、様々な行事やイベントが中止や延期になる中、「確定申告の申告期限が4月16日まで延長」とのニュースがありました
そもそも、どんな人が確定申告をするのでしょうか

確定申告をしなくてはいけない人

確定申告をしなくてはいけない人
・事業所得がある人
いわゆる個人事業主。フリーライター、イラストレーター、カメラマン、アナウンサー、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、保険外交員、美容室、農家、ユーチューバー、ブロガーなどなど業種は様々です。
・不動産所得がある人
マンションや駐車場などを貸すことによって、家賃収入がある人
※他にも、配当所得、譲渡所得、雑所得など様々な所得がある場合に申告が必要です。
 このような方は、1年間の収入と支出を計算し、確定申告を行うことによって、所得に見合った所得税を払います。
 

会社員は確定申告が必要ないのか

会社員は、毎月給与が支払われる際に、仮計算で「所得税」が引かれ、年末になると年末調整によって所得税を確定させます。「仮計算の所得税」と「確定の所得税」に差があれば、還付や徴収となります。これは、会社員は年末に会社が確定申告をしてくれることを意味します。納税も会社がしてくれます。

そのため、一般的には年末調整をしていれば確定申告の必要はありませんが、以下の方は会社員でも、確定申告が必要です。
・給与が2,000万円を超える人
・副業での所得が20万円を超える人(2カ所以上から給与を受ける人を含む。)
・給与から、所得税を源泉徴収されない人
など

絶対必要ではないが、した方がいい人

確定申告をすることにより、所得税が還付される人がいます。簡単に言うと払いすぎたので戻してくれるという意味です。年末調整では計算できない控除がある人や、年末調整ができず自分で還付金を請求する人です。

具体的には
・医療費が10万円以上かかり(一部の方は10万円以下でも対象)*医療費控除を受けたい人
・その年の途中で退職し年末調整をしていない人
・寄付金控除がある人(ワンストップ納税制度を利用できなかった人)
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人
・社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除など、年末調整に必要な書類を会社に提出し忘れた人
などです。
*医療費控除・・・給与が年収300万円、扶養家族なし、社保加入、30歳の方の場合、年間の医療費が20万円とすると、確定申告により5,300円戻ってきます。

医療費控除の注意点

会社員で確定申告を利用する場合、医療費控除を受ける方が多いと思います。
医療費控除を受ける場合の注意点としては
母の病院代を払っている場合は、払った人の医療費控除としてよい
病院へ行くのにバスや地下鉄に乗った場合の交通費は医療費控除としてよい(駐車料金は含められない)
診断書の料金やインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象にならないなどがあげられます。
これを読み、「昨年、確定申告していれば還付できたかも・・・。残念。」と思っている方もいるかもしれません。でも、大丈夫。書類さえ揃っていれば、還付申告は5年前まで遡って申告できます。

この確定申告、本来であれば3月15日(2020年は日曜日のため3月16日)が提出期限のため、3月の税務署はとても混雑していたのですが、新型コロナウイルスの影響で4月16日まで延長になりました。会社員の方でも、今一度、申告が必要かどうか確認した方がいいかもしれませんね。税務署には、無料相談コーナーもあるので、利用すると良いでしょう。

「SASARU 北海道新生活2020」Coming Soon!

 

「確定申告」この時期、良く耳するけど・・・

新型コロナウイルスの影響で、様々な行事やイベントが中止や延期になる中、「確定申告の申告期限が4月16日まで延長」とのニュースがありました
そもそも、どんな人が確定申告をするのでしょうか

確定申告をしなくてはいけない人

確定申告をしなくてはいけない人
・事業所得がある人
いわゆる個人事業主。フリーライター、イラストレーター、カメラマン、アナウンサー、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、保険外交員、美容室、農家、ユーチューバー、ブロガーなどなど業種は様々です。
・不動産所得がある人
マンションや駐車場などを貸すことによって、家賃収入がある人
※他にも、配当所得、譲渡所得、雑所得など様々な所得がある場合に申告が必要です。
 このような方は、1年間の収入と支出を計算し、確定申告を行うことによって、所得に見合った所得税を払います。
 

会社員は確定申告が必要ないのか

会社員は、毎月給与が支払われる際に、仮計算で「所得税」が引かれ、年末になると年末調整によって所得税を確定させます。「仮計算の所得税」と「確定の所得税」に差があれば、還付や徴収となります。これは、会社員は年末に会社が確定申告をしてくれることを意味します。納税も会社がしてくれます。

そのため、一般的には年末調整をしていれば確定申告の必要はありませんが、以下の方は会社員でも、確定申告が必要です。
・給与が2,000万円を超える人
・副業での所得が20万円を超える人(2カ所以上から給与を受ける人を含む。)
・給与から、所得税を源泉徴収されない人
など

絶対必要ではないが、した方がいい人

確定申告をすることにより、所得税が還付される人がいます。簡単に言うと払いすぎたので戻してくれるという意味です。年末調整では計算できない控除がある人や、年末調整ができず自分で還付金を請求する人です。

具体的には
・医療費が10万円以上かかり(一部の方は10万円以下でも対象)*医療費控除を受けたい人
・その年の途中で退職し年末調整をしていない人
・寄付金控除がある人(ワンストップ納税制度を利用できなかった人)
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人
・社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除など、年末調整に必要な書類を会社に提出し忘れた人
などです。
*医療費控除・・・給与が年収300万円、扶養家族なし、社保加入、30歳の方の場合、年間の医療費が20万円とすると、確定申告により5,300円戻ってきます。

医療費控除の注意点

会社員で確定申告を利用する場合、医療費控除を受ける方が多いと思います。
医療費控除を受ける場合の注意点としては
母の病院代を払っている場合は、払った人の医療費控除としてよい
病院へ行くのにバスや地下鉄に乗った場合の交通費は医療費控除としてよい(駐車料金は含められない)
診断書の料金やインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象にならないなどがあげられます。
これを読み、「昨年、確定申告していれば還付できたかも・・・。残念。」と思っている方もいるかもしれません。でも、大丈夫。書類さえ揃っていれば、還付申告は5年前まで遡って申告できます。

この確定申告、本来であれば3月15日(2020年は日曜日のため3月16日)が提出期限のため、3月の税務署はとても混雑していたのですが、新型コロナウイルスの影響で4月16日まで延長になりました。会社員の方でも、今一度、申告が必要かどうか確認した方がいいかもしれませんね。税務署には、無料相談コーナーもあるので、利用すると良いでしょう。

「SASARU 北海道新生活2020」Coming Soon!

 

遠藤起予子

特定社会保険労務士

札幌市で開業している特定社会保険労務士です。就業規則の作成や労働相談、老齢、遺族、障害年金等の請求や年金相談、年金セミナーの他、一般社団法人ワークルールに所属しており、高校生や大学生向けのワークルール講座も行っています。

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